特定不妊治療支援事業のご案内

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指定医療機関において受けた特定不妊治療に要した費用の一部を助成する制度です。

※令和4年度(経過措置分)の申請について

令和4年度(経過措置分)の助成金の申請は、令和5年3月31日をもって、受付を終了いたしました。
※令和4年度分の受付終了をもって、本助成制度は終了となります。

※保険適用について

  令和4年度からの保険適用については、以下のURLからご参照ください。

不妊治療に関する取組  (厚生労働省ホームページ)

⇒ 厚生労働省リーフレット   (PDFファイル:257.5KB)

※助成制度の改正について

    令和4年4月から、不妊治療の費用に対して健康保険が適用されることに伴い、従来の助成制度は令和3年度をもって終了となりました。ただし、令和4年3月31日以前に治療を開始し、令和4年4月1日以降に治療を終了した場合(年度をまたいで治療を行った場合)の保険適用外の費用については、経過措置として1回に限り、従来の助成制度が適用されます。なお、すでに現行制度で助成回数の上限に達している方は経過措置の対象外となります。

 

助成対象者

  1. 治療期間の初日から申請日まで法律上の夫婦であり、申請日に寝屋川市内に住所を有すること。事実婚の場合は、別途提出書類が必要になります。
  2. 体外受精または顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断され、指定医療機関において特定不妊治療を受けて治療を終了していること。
  3. 治療開始日の時点で、妻の年齢が43歳未満であること。
  4. 次にあげる治療法でないこと
    ・夫婦以外の第三者からの精子、卵子、胚の提供による医療行為。
    ・夫の精子を妻以外の子宮に医学的の方法で注入して、妊娠や出産をするもの。
    ・夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠や出産をするもの。
  5. 寝屋川市以外の都道府県、政令指定都市、中核市のいずれかにおいて、特定不妊治療費の助成を規定回数以上受けていないこと。

 コロナウィルス感染症防止の観点から治療を延期した場合の特例措置

  • 令和2年3月31日の時点で、妻の年齢が42歳の場合は、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までに開始した治療分までを助成の対象とします。
  • 令和2年3月31日の時点で、妻の年齢が39歳の場合は、初回申請における治療開始日の年齢が41歳未満であれば、助成回数を通算6回とします。
    ※これらの特例措置は、事実婚の方及び従来の所得制限(夫婦の合計所得が730万円)を超える方は対象外となります。
    そのため、特例措置の適用を希望される場合は、夫婦それぞれの課税証明書等が必要です。詳しくは、お問い合わせ下さい。   

 対象年齢及び助成回数

対象年齢及び助成回数の詳細

No.

初回治療開始日(初回申請)の年齢

助成回数

(1)

40歳未満

1子につき通算6回(年間制限なし)

(2)

40歳から43歳未満

1子につき通算3回(年間制限なし)

※助成回数のリセットについて
過去に本事業の助成を受けたことがあり、それ以降に出産した場合(自然妊娠や自費での不妊治療による出産も対象)や、妊娠12週以降に死産に至った場合は、それまでに受けた助成回数をリセットすることができます。
詳しくは以下の「リセット 考え方 」をご参照ください。

「リセット 考え方」(PDFファイル:115.2KB)

助成額

  1. 助成金は1回 30万円(治療方法C及びFの場合は10万円)を上限とします。
  2. 男性不妊治療(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術)を併せて行った場合、さらに30万円を上限とする加算があります。(治療方法Cの場合を除く)
治療方法と助成上限額

治療方法

治療内容

1回の治療に対する助成上限額

A

新鮮胚移植を実施

30万円

B

採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1から3周期の間隔をあけた後に胚移植を行なうとの治療方針に基づく一連の治療を行なった場合)

30万円

C

以前に凍結した胚による胚移植を実施

10万円

D

体調不良等により移植のめどが立たず治療終了

30万円

E

受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止

30万円

F

採卵したが卵が得られない、または状態の良い卵が得られないため中止。

10万円

N

採卵前に男性不妊治療を行ったが、精子を得られない、または状態のよい精子が得られないため中止。(この場合のみ単独申請可能)

30万円

 申請方法について

(1)申請書類

申請書類一覧

1

寝屋川市特定不妊治療支援事業申請書
 ※様式は、必ず寝屋川市のものを使用してください。

2

寝屋川市特定不妊治療支援事業受診等証明書
 ※様式は、必ず寝屋川市のものを使用してください。

  •  治療が終了してから受診した指定医療機関で作成してもらい提出してください。
  •  受診等証明書は、各医療機関が定める文書作成料が必要となる場合があります。

3

治療期間の初日から申請日までの間婚姻していることを証明する書類

  •  婚姻日が記載された戸籍謄本もしくは戸籍抄本(発行から6か月以内のもの)
  •  過去に寝屋川市から本助成を受けたことがある夫婦の場合は、提出不要です。

4

特定不妊治療に要した費用の領収書

  •  申請にかかる期間を含む、指定医療機関発行の領収書(原本)
     (医療費控除の関係で原本が必要な方は、原本照合の上返却します)
  •  郵送により申請をする場合も、領収書の原本を送付してください。
     領収書の返却を希望される場合は、返信用封筒に必要な金額の切手を貼り同封してください。

5

振込口座を確認できるもの
 口座名義人と口座番号が確認できるもの(通帳のコピー等)

6

事実婚の場合は上記1~5に加え、以下の書類を提出して下さい。

(1)お二人分の戸籍謄本及び住民票

(2)事実婚関係にある申立書

  •  住民票については、同一世帯で1枚の住民票にお二人の名前が記載されている場合は、1枚で結構です。
  •  申立書については、様式の定めはありません。書面に「申立書」と記載し、事実婚関係にある旨および認知を行う意向がある旨について記載し、日付、お二人の署名をして下さい。
    なお、日付につきましては、治療開始日より前の日付にして下さい

※助成回数のリセットを希望される場合は、別途提出書類が必要となります。
詳しくは、申請書の「回数リセット」欄をご参照下さい。

(2)助成金の支給等

  • 審査結果の通知は、申請日から概ね3ヶ月後に送付します。
  • 申請書類の審査の結果、適正であると判断された場合は、申請者に承認通知書を送付し、申請書に記載の口座に助成金を振り込みます。また、要件に該当しないなど助成金を支給できない場合は、申請者に対し理由を付した不承認通知書を送付します。

(3)注意事項

初回治療分として申請した治療の助成を受けた後に、それ以前に受けた治療で未申請のものがあった場合でも、遡って申請をすることはできません。それ以外の治療に係る申請については、申請期限が過ぎておらず、かつ助成回数が上限に達していない場合であれば、申請の順番が前後しても申請は可能です。

(4)申請窓口

寝屋川市市民サービス部医療助成担当(保健福祉センター2階)

 受付時間 : 月曜日~金曜日(祝日・年末年始除く) 午前9時~午後5時30分

郵送で申請される場合は、必要書類をすべて同封のうえ、昼間に連絡のつく電話番号(携帯番号等)を必ず申請書に記載し、医療助成担当まで送付して下さい。

 

寝屋川市内の指定医療機関

指定医療機関の詳細

医療機関名

所在地

電話

体外受精

顕微授精

男性不妊 医療機関情報(必須情報) 医療機関情報(任意情報)

医療法人

いわさクリニック

香里診療所
(セントマリー不妊センター)

寝屋川市

香里本通町

8番3号-301

072-

831-

1666

  可

  -

 

-

 

別紙5-1(PDFファイル:314.2KB)

 

  

        -

 

 

特定不妊治療または男性不妊治療の指定医療機関であれば、それぞれ全国どちらの医療機関で治療を行った場合でも、助成の対象となります。

参考 : 全国の指定医療機関(厚生労働省ホームページ)

ご利用の手引き・申請書等のダウンロード

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

医療助成担当
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-812-2363
ファックス:072-838-0428
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年04月03日