令和5年度の国民健康保険料率等が決定しました

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国民健康保険料は6月に決定し、納付は6月から

保険料決定通知書と年額保険料の納付書を6月下旬に送付します。ただし、前年度から特別徴収(年金天引き)で納めている人は、4月からも特別徴収を継続させていただく内容の通知を3月中旬に送付しています。

保険料の決定には前年中の収入(所得)の申告が必要です。確定申告や市民税・府民税申告をしていない人は、収入がなくても必ず申告をしてください。

国民健康保険料(令和5年度保険料の料率及び計算方法)

内容

医療給付費分保険料

後期高齢者支援金等分保険料

介護納付金分保険料

所得割額
(前年中に対象所得のある国民健康保険加入者全員に発生します)

(前年中総所得-基礎控除43万円)

×8.67%

(前年中総所得-基礎控除43万円)

×2.81%

(前年中総所得-基礎控除43万円)

×2.57%

均等割額
(国民健康保険に加入する被保険者数分に発生します)

被保険者数

×30,791円

被保険者数

×9,804円

被保険者数(40~64歳)×17,003円

平等割額 [定額](世帯ごとに発生します)

1世帯につき

27,849円

1世帯につき

8,867円

発生しません

賦課限度額
(1世帯あたりの年間保険料の限度額)

650,000円

200,000円

170,000円

  • 40歳未満及び65歳以上の人は、医療給付費分保険料と後期高齢者支援金等分保険料の合計額が1年間の国民健康保険料になります。
  • 40~64歳の人は、医療給付費分保険料と後期高齢者支援金等分保険料と介護納付金分保険料(介護保険料)の合計額が1年間の国民健康保険料になります。
 軽減の基準表(令和5年度法定軽減該当所得額早見表)

令和5年度の基準

減額される額

43万円(基礎控除額)+{(給与所得者等の数(注))-1}×10万円以下

均等割額・平等割額の7割

43万円(基礎控除額)+{(給与所得者等の数(注))-1}×10万円+(29万円×被保険者数)以下

均等割額・平等割額の5割

43万円(基礎控除額)+{(給与所得者等の数(注))-1}×10万円+(53.5万円×被保険者数)以下

均等割額・平等割額の2割

一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える人)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の人、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の人)をいいます。

軽減判定の基準日は4月1日、年度途中での新規加入のときは、世帯の国民健康保険資格取得日となります。

65歳以上の公的年金受給者は【年金所得-15万円】で判定します。

軽減判定の総所得金額とは、国民健康保険加入者と国民健康保険資格のない世帯主(擬制世帯主)も含んだ前年中(令和4年1月~12月)のすべての所得です。

 

未就学児の国民健康保険料が軽減されます。

※手続きの必要はありません。
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児の国民健康保険料の均等割額について2分の1が減額されます。
国民健康保険料は、前年中の総所得金額等により算出される「所得割額」、加入者ごとに定額でかかる「均等割額」と世帯ごとに定額でかかる「平等割額」の合計です。
また均等割額は、世帯の総所得金額等の合計に応じて軽減措置がされています(7・5・2割軽減)。
今回の減額措置は、未就学児の均等割額をさらに2分の1に減額するものです。
(例)7割軽減世帯の未就学児の場合、残り3割の2分の1を減額することから、8.5割軽減となります。

参考

保険料は毎年4月1日を賦課期日として年度ごとに計算します。
年度途中で加入・脱退があったときは、月割りで計算します。
国民健康保険の加入届が遅れても、保険料は資格取得月から発生します(最長2年間)。
支払いは、12か月分を6月から翌年3月までの10回に割って納付してもらいます。

口座振替の人は、6月から毎月末日(休日の場合は翌営業日)に引き落とします。
保険料を年6回の年金支払時に天引きにより納付していただく特別徴収を平成20年4月から実施しております。

特別徴収の対象となる人は、国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(擬制世帯主は除く)で、対象となる年金を年額18万円以上受給している人です。ただし、国民健康保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えるときや介護保険料が特別徴収されていないときなどは特別徴収の対象となりません。

特別徴収の人は、申し出により納付方法を口座振替に変更可能なときもあります。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
国民健康保険事業の予算、決算、制度改正など
電話:072-825-2238
国民健康保険の加入、脱退、給付など
電話:072-813-1182
ファックス:072-825-2170
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更新日:2022年04月01日