速やかな相続手続きのお願い
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土地や建物の所有者が死亡し、相続が発生した場合は、相続登記が必要となります。相続登記の手続きを長年放置しておくと、関係者が増え、登記の手続きが複雑になる場合がありますので、相続登記はお早めにすることをお勧めします。
お問合せ先は、土地・建物の所在地を管轄する法務局となりますので、ご注意ください。
(管轄エリア)寝屋川市・枚方市・交野市
大阪法務局枚方出張所
- 所在地 枚方市大垣内町二丁目4番6号
- 電話番号 072-841-2524
更新日:2021年07月02日