新型コロナウイルス感染症に関連する中小企業・小規模事業者等対象の融資制度について

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申請書類等、不明な点がある場合は、産業振興センター(072-828-0751)までお問い合わせください。

お知らせ(新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証4号の延長及びセーフティネット保証5号の指定業種について)

新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証4号の指定期間を令和6年6月30日(日曜日)まで延長します。また、セーフティネット保証5号の指定業種について、令和6年4月1日から令和6年6月30日は514業種が対象となります。指定業種等の詳細は、当ページ「セーフティ保証5号(経営安定関連5号)」の欄をご覧ください。

【重要】お知らせ(令和5年10月1日以降の市認定申請分の取扱いについて)

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間が3か月延長されます。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。様式は定まり次第、ホームページに掲載します。詳細は下記の中小企業庁のホームページをご覧ください。

※ 令和5年9月30日までに市に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申し込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取り扱いも可能です。郵送の場合は、令和5年9月30日当日消印有効です。

中小企業・小規模事業者等対象の融資制度について紹介しています

寝屋川市での手続きが必要となります。

  • セーフティ保証4号(経営安定関連4号)
  • セーフティ保証5号(経営安定関連5号)

寝屋川市での手続きの必要はありません。それぞれの問合せ先でご確認ください。

  • 新型コロナウイルス感染症対応緊急資金
  • その他の融資制度について

セーフティ保証4号(経営安定関連4号)

 取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者等について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。現在は、令和2年新型コロナウイルス感染症を根拠として当制度が発動されております。

対象事業者

下記の1と2を満たす事業者

  1. 指定地域において、1年間以上継続して事業を行っていること
  2. 新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近1か月の売上高などが前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上などが前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。

業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは、前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事業がある場合は、別途相談ください。

手続きの大まかな流れ

  1. 中央企業庁が公表している指定期間内に産業振興センターにて、必要書類を提出(または郵送またはメール)
  2. 寝屋川市で必要書類を確認の上、認定書を発行
    • 窓口の場合、原則、翌営業日の13時以降にお渡しします。
    • 郵送の場合、原則、到着日の翌日営業日に発送します。(返信用封筒の提出が必要です。※追跡可能なレターパック等を推奨)
    • メールの場合、内容確認後のお渡しとなります。(来館されない場合は、返信用封筒の提出が必要です。※追跡可能なレターパック等を推奨)
  3. 認定書を信用保証協会もしくは金融機関に持参の上、融資を申し込み

注意事項

本認定とは別に信用保証協会または金融機関で審査があります。また、認定書は認定書の有効期間内に申込を行うことが必要です。

指定期間は令和6年6月30日(日曜日)までを予定しています。

提出書類

  1. 認定申請書(第4号)1通
  2. 寝屋川市で1年間事業を営んでいることがわかる書類(確定申告の写し、履歴事項全部証明書など)
  3. 売上高比較表
    • (1)当該災害の影響を受けた後、直近1か月の売上高を記入
    • (2)(1)の期間後2か月間の売上高などの見込み値を記入
    • (3)(1)及び(2)の期間に対応する前年同期3か月分の売上高を記入
      (1)、(3)売上高を確認できる資料(損益計算書、試算表、売上台帳、通帳、確定申告書等の写しなど)
  4. 委任状(代表者以外が申請する場合。)

申請書

認定書の有効期間は認定した日から30日間です。

提出先

住所: 〒572-0042

寝屋川市東大利町2番14号(京阪寝屋川市駅西側)

寝屋川市立産業振興センター

(平日)午前9時から午後5時30分

メール:sangyo@city.neyagawa.osaka.jp

セーフティ保証5号(経営安定関連5号)

 全国的に業況が悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者等への資金供給の円滑化を図るため実施される制度です。令和6年1月1日から令和6年3月31日は562業種が対象で、令和6年4月1日から令和6年6月30日は514業種が対象です。

詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。

対象者の条件

以下のどちらにも該当する人

  • 寝屋川市内に主たる事務所があり、原則として同一場所で1年以上引き続き事業を営んでいる中小企業者等
  • 国が指定する指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同比5パーセント以上減少の中小企業者等

業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは、前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事業がある場合は、別途相談ください。

手続きの大まかな流れ

  1. 中央企業庁が公表している指定期間内に産業振興センターにて、必要書類を提出(または郵送またはメール)
  2. 寝屋川市で必要書類を確認の上、認定書を発行
    • 窓口の場合、原則、翌営業日の13時以降にお渡しします。
    • 郵送の場合、原則、到着日の翌日営業日に発送します。(返信用封筒の提出が必要です。※追跡可能なレターパック等を推奨)
    • メールの場合、内容確認後のお渡しとなります。(来館されない場合は、返信用封筒の提出が必要です。※追跡可能なレターパック等を推奨)
  3. 認定書を信用保証協会もしくは金融機関に持参の上、融資を申し込み

 

注意事項

本認定とは別に信用保証協会または金融機関で審査があります。また、認定書は認定書の有効期間内に申込を行うことが必要です。

指定期間は令和6年6月30日(日曜日)までです。

申請に必要な書類

  1. 認定申請書(第5号)1通 単一事業者、兼業者により申請書が変わります。
  2. 寝屋川市で1年間事業を営んでいることがわかる書類(確定申告の写し、履歴事項全部証明書など)
  3. 売上高比較表
  4. 委任状(代表者以外が申請する場合。)

申請書

新型コロナウイルス感染症に起因する申請はこちら

単一事業者、兼業者により申請書が変わります。

認定書の有効期間は認定した日から30日間です。

提出先

住所: 〒572-0042

寝屋川市東大利町2番14号(京阪寝屋川市駅西側)

寝屋川市立産業振興センター

(平日)午前9時から午後5時30分

メール:sangyo@city.neyagawa.osaka.jp

セーフティ保証2号(経営安定関連2号)

ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号を発動します。

日野自動車株式会社(令和4年8月2日不正公表)の新たなエンジン製造停止を受けて、サプライヤーで影響のある中小企業に対して、セーフティネット保証2号(事業活動の制限)の指定を行います。

対象の中小企業者・現在の指定案件・保証割合等

下記のリンクからご確認ください。

申請書

提出先

住所: 〒572-0042

寝屋川市東大利町2番14号(京阪寝屋川市駅西側)

寝屋川市立産業振興センター

(平日)午前9時から午後5時30分

メール:sangyo@city.neyagawa.osaka.jp

その他の融資制度について

その他の融資制度等も国、府で支援策として紹介されています。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興センター
〒572-0042
大阪府寝屋川市東大利町2番14号
電話:072-828-0751
ファックス:072-839-4343
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年03月25日