都市計画道路寝屋川公園駅前線事業
事業認可の取得
事業の目的
都市計画道路寝屋川公園駅前線は、本市の東部に位置し、「第5次寝屋川市総合計画」においてJR寝屋川公園駅と第二京阪道路とを結ぶ、鉄道駅につながる道路として位置付けられ、その周辺のまちづくりを推進する上でも重要な路線となっています。
本路線に隣接する明和小学校の通学路は、狭隘で歩道が無く危険な状況となっていることから、「通学路交通安全プログラム」(平成28年6月24日公表)に基づき、両側に歩道を整備することで、児童生徒の安全を確保するものです。
また、災害時における寝屋川公園(公域避難場所)への円滑な避難経路及び輸送路の確保を図るため、電線類の地中化を実施するものです。
都市計画事業の種類及び名称
- 東部大阪都市計画事業 3・4・215-33号 寝屋川公園駅前線(第1工区)
- 東部大阪都市計画事業 3・4・215-33号 寝屋川公園駅前線(第2工区)
事業認可取得日
平成28年7月8日 (第2工区:変更認可取得日 令和2年2月7日)
施行者の名称及び事務所の所在地
寝屋川市 まちづくり推進部 まちづくり推進課
事業の施行期間
平成28年7月8日から平成32年3月31日まで (第2工区:令和3年3月31日まで)
供用開始年度
令和2年9月30日供用開始
事業の概要
- 延長:133メートル(第1工区:23メートル、第2工区:110メートル)
- 幅員:16メートル
- 車道:9メートル
- 歩道:両側7メートル(片側3.5メートル)
事業の認可区域

事業認可による法的効果
建築等の制限(都市計画法第65条)
事業地内で次の建築等を行う場合には、寝屋川市長の許可を受けなければなりません。
- 土地の形質の変更
- 建築物や工作物の建設
- 移動の容易でない物件の設置や堆積
土地建物等の売買の制限(都市計画法第67条)
事業地内の土地建物等を売る場合は、相手方や売却金額(金銭以外のものであるときは、時価で見積もります。)などを、寝屋川市長に届け出なければなりません。
また、その届け出を行った土地建物等については、寝屋川市からの通知があるまでの期間(30日以内)は、売却することができません。
その他、土地収用法に基づく制度
本事業では、事業を進めていくために用地の取得が必要になります。
その事業用地の取得の方法は、施行者である寝屋川市と関係権利者との間で、任意による売買契約により行うこととなります。(任意買収)
しかし、この任意買収では、関係権利者の同意が必要となり、同意が得られない場合には事業用地を取得することができないため、本事業が進まなくなります。
このように、本事業が進まなくなることを避けるために、土地収用法で関係権利者の意思に関係なく、事業用地が取得できる土地収用制度が設けられています。

更新日:2021年07月01日