被災住宅の応急修理について
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6月18日の地震により、り災証明書にて住宅が半壊又は大規模半壊の被害認定を受けた世帯に対し、被災した住宅の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分を市が業者に依頼し、一定の範囲内で応急的に修理します。修理費の限度額については、市が業者に直接支払いますので、該当する可能性のある方は、必ず契約前に市にご相談下さい。
応急修理の対象となる住宅については、り災証明書や修理前の写真が必要です。
対象者
- 災害のため住家が半壊(半焼)し、自らの資力では応急修理をすることができない方
- 大規模な補修を行わなければ居住することができない困難な程度に住家が半壊(半焼)した方
費用の限度額
日常生活に必要最小限度の部分に対して、1世帯あたり58万4千円以内となります。
更新日:2021年07月01日