寝屋川市密集住宅地区整備要綱

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目的

第1条

 この要綱は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年5月9日法律第49号。以下「法」という)及び国制度要綱に基づき、密集住宅地区における地区公共施設の整備、木造集合住宅等の良好な建替え等を促進するために必要な事項を定め、もって快適な住環境の整備と防災性の向上を図ることを目的とする。

定義

第2条

 この要綱における用語の定義は、法及び国制度要綱によるほか、次の各号に定めるところによる。

  1.  密集住宅地区 老朽化した木造集合住宅等が密集し、住環境の悪化が著しいと認められる区域を含む一体の地区で、整備計画に定める重点整備地区をいう。
  2.  国制度要綱 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日制定)及び住宅市街地総合整備事業制度要綱(平成16年4月1日付け国住市第350号国土交通省事務次官通知)をいう。
  3.  整備計画 住宅市街地整備計画及び密集市街地総合防災計画をいう。
  4.  地区公共施設 密集住宅地区における、道路、公園、緑地、広場その他公共の用に供する施設をいう。
  5.  主要生活道路 地区公共施設のうち、整備による防災性の向上の効果が高い道路として、整備計画で指定したものをいう。
  6.  優先整備道路 主要生活道路のうち、整備による防災性の向上の効果が特に高く、優先的に整備を行う道路として、整備計画で指定したものをいう。
  7.  木造集合住宅 密集住宅地区における、木造共同住宅及び木造長屋をいう。
  8.  木造集合住宅等 木造集合住宅及び木造集合住宅と一体となった木造集合住宅以外の木造の部分を有する建築物をいう。

整備計画の策定

第3条

 整備計画は国制度要綱に従い策定し、策定したときは計画の周知に努めるものとする。

地区公共施設の整備

第4条

  1.  地区公共施設の整備については、関係部局間及び土地所有者等と十分な協議を行い、より効率的かつ効果的に整備するよう努めるものとする。
  2. 主要生活道路を除く地区公共施設の整備においては、国制度要綱に基づき、支障となる木造の老朽建築物等の除却及び支障となる物件に対する必要な措置をとることができる。

主要生活道路の整備

第5条

  1.  主要生活道路は、幅員6.7メートルを標準とし、整備計画に基づき整備するものとする。
  2.  主要生活道路は、主として沿道敷地における建築行為又は開発行為に伴い整備するものとする。
  3.  主要生活道路となる土地で、建築基準法(昭和25年法律第201号)又は寝屋川市開発に関する指導要綱(平成21年7月1日制定)において建築主等の義務負担となる部分については寄付を受けるよう努めるものとし、義務負担を超える部分については時価で買い取るものとする。
  4.  前項後段の規定により土地を買い取った場合において、建築行為又は開発行為をするとする者に代わり、当該道路を整備することがある。
  5.  主要生活道路の整備が完了したときは、道路法(昭和27年法律第180号)に基づき当該道路を同法の市道として認定するものとする。
  6.  優先整備道路の整備にあたり、建物所有者が行う老朽建築物等の除却に係る費用に対して、予算の範囲内で別に定めるところにより補助をすることがある。

良好な建替え等への技術的援助及び補助

第6条

  1.  複数の土地所有者等による良好な共同建替えを促進するため、共同建替計画の作成に対して、必要となる技術的援助を行うことがある。
  2.  土地所有者等による木造集合住宅等の良好な建替事業に対して、予算の範囲内で別に定めるところにより補助をすることがある。
  3.  防災街区整備事業その他大規模な建替事業に対して、必要となる技術的援助を行うものとし、その費用に対して、予算の範囲内で補助をすることがある。
  4.  建物所有者が行う老朽化した木造集合住宅等の除却に係る費用に対して、予算の範囲内で別に定めるところにより補助をすることがある。
  5.  住環境の悪化が著しく個別に建て替えることが困難と認められる区域に対して、共同化を誘導する計画を検討し、共同建替えを行うよう土地所有者等に指導するものとする。

入居のあっせん

第7条

 国整備要綱に定める住宅困窮者に対して、公営住宅への入居をあっせんすることがある。

国または府の補助を受ける事業

第8条

 国または府の補助を受ける事業は、住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱(平成16年4月1日国住市第352号国土交通省住宅局長通知)及び大阪府密集市街地整備促進事業補助金交付要綱(平成20年8月1日制定)等関係する規定に従い実施するものとする。

委任等

第9条

 この要綱に定める文書等の様式及びこの要綱の施行について必要な事項は、この要綱に定める事務を担当する部長が定める。

附則

 この要綱は、平成22年2月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成23年7月7日から施行する。

附則

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和2年3月31日から施行する。

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更新日:2021年07月01日