空家等対策の推進に関する特別措置法
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適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、平成26年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が公布され、平成27年5月に完全施行されました。
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)
令和5年6月14日、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が公布され、令和5年12月13日に施行されました。
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律概要[1]
空家等対策の推進に関する特別措置法の命令を行った特定空家等一覧
寝屋川市では、空家等対策の推進に関する特別措置法の規定に基づき、寝屋川市長が是正措置の命令を行った特定空家等について、同法に基づき標識を設置するとともに、命令を行っている特定空家等の所在地・概要等について、当該不動産取引における第三者保護や、近隣の方々への情報提供等の観点から、次のとおりお知らせいたします。
現在、命令を行っている特定空家等はありません。
- 命令事項が措置されるまでの間、情報提供を行います。
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更新日:2023年12月13日