寝屋川市就学前教育・保育の調査・研究及びプログラム・教材作成等支援業務委託の公募について

ページID: 16680

プロポーザルの実施

募集は、終了しました。

寝屋川市では、0歳から15歳までの切れ目ない子育て・教育環境の実現に向け、令和3年度に今後の方向性や就学前のプログラム・教材作成等についての調査・研究を実施するとともに、令和4年度中にプログラム・教材の作成を完了させ、寝屋川市における就学前教育・保育の構築を行います。

つきましては、当該調査・研究業務及び就学前のプログラム・教材作成の支援業務を委託する事業者をプロポーザル方式で選定します。

参加表明者の受付

  • 提出期間 令和3年7月20日(火曜日)から8月3日(火曜日)午後5時まで(必着)

  •   提出場所 〒572-8533 寝屋川市池田西町28番22号 寝屋川市立保健福祉センター2階 こども部子育て支援課

参加資格要件

 次の各号に掲げる資格要件のすべてを満たす者とする。

  1.  申請日現在に、寝屋川市の入札参加資格者名簿に登録されている者で、委託物品の業種「調査・検査・測定」品目「市民意識調査」を希望していること。
  2. 公告の日から契約締結の日までにおいて、寝屋川市建設工事等指名停止要綱(平成15年4月1日制定)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
  3. 公告の日から契約締結の日までにおいて、寝屋川市暴力団排除措置要綱(平成23年3月11日制定)に基づく入札参加除外の措置を受けていないこと。
  4. 公告の日から契約締結の日までにおいて、寝屋川市暴力団排除条例(平成25年寝屋川市条例第20号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。
  5. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のいずれにも該当していないこと。
  6. 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをしている者でないこと。
  7. 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者でないこと。
  8. 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てをしている者でないこと。
  9. 過去10年間(平成23から令和2年度)において、子ども・子育て支援法第61条の規定による子ども・子育て支援事業計画をはじめ、地方公共団体における子ども・子育て支援施策又は教育施策に関する行政計画の策定に係る業務について、履行した実績を有すること。

募集要項等

提出様式

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-824-1181(代表)
ファックス:072-838-0428
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月20日