新型コロナウイルス感染症による保育料・給食費の取り扱いについて(6月23日更新)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、市からの要請により、施設を利用できなかった場合の保育料(利用者負担額)の還付手続き等について、以下のとおりお知らせいたします。
保育料(利用者負担額)について
1 還付対象期間(市からの家庭保育等の要請期間)
令和2年4月3日(金曜日)~令和2年6月14日(日曜日)
2 対象児童
市からの要請により、家庭保育に協力した0~2歳児クラスの児童
3 保育料算定の考え方
国の考えに基づき、以下の計算式で算出します。
軽減後の保育料算定式
[現在の保育料]×([施設開所日数(注釈1)]-[登園しなかった日数])÷25(注釈2)=[軽減後の保育料](注釈3)
- (注釈1) 4月:25日 5月:23日 6月:25日
- (注釈2) 国の考え方に基づき、月によらず「25」です。
- (注釈3) 10円未満切り捨て
還付する額の算定式
[現在の保育料]-[軽減後の保育料]=[還付する額]
【参考】保育料の日割り計算方法 (PDFファイル: 73.0KB)
4 留意点
- 出席状況の確認及び保育料の計算は、各施設から提出される出席簿をもとに市が行います。
- 4月1日と2日の保育料については還付対象期間ではないため、登園の有無に関わらず保育料は発生します。
- 還付対象期間中、1日でも欠席した場合は日割り計算の対象となりますが、欠席日数が0日 の場合は対象外です。
- 対象期間中の登園しなかった日について、欠席理由は問いません。
- 普段登園していない曜日(例:土曜日など)でも、実際に登園しなかった場合は、登園しなかった日数として数えます。
- 延長保育料は還付対象外です。
5 保護者の皆様に行っていただく手続き
市立保育所・民間保育園(認定こども園または事業所内保育事業所以外)を利用している方
保育所(園)から配布された封筒に入っている「保育料還付請求書」に必要事項の記入及び押印をし、6月26日(金曜日)までに保育所(園)に提出してください。
- 月額保育料が0円または欠席日数が0日の方は行う手続きがありませんので、請求書は同封しておりません。
- 期日までに御提出いただいた方につきましては、請求書に記載されている口座に市から振り込みます。
- 期日までに保育所(園)に提出ができない場合は、保育課に御提出ください。(郵送可)
- 6月分の保育料還付請求書は7月上旬頃に配付し、7月中旬頃の振込を予定しています。
認定こども園または事業所内保育事業所を利用している方
施設により対応方法が異なりますので、施設からのお知らせをお待ちください。
6 還付時期について
- 市立保育所・民間保育園(認定こども園または事業所内保育事業所以外)を利用している方…7月上旬頃
- 認定こども園または事業所内保育事業所を利用している方…施設からのお知らせをお待ちください。
給食費について
1 還付対象期間(市からの家庭保育等の要請期間)
令和2年4月3日(金曜日)~令和2年5月31日(日曜日)
令和2年6月1日~令和2年12月31日(木曜日)までの給食費は無償化されます。
2 対象児童
市からの要請により、家庭保育に協力した3~5歳児クラスの児童
1号認定子どもについては、満3歳児クラスの児童も対象です。
3 給食費算定の考え方
保育料(利用者負担額)と同様の方法で算出します。
ただし、民間保育園の給食費については、施設により対応方法が異なりますので、あらかじめご了承ください。
4 保護者の皆様に行っていただく手続き
市立保育所を利用している方
保育所から配布された封筒に入っている「給食費還付請求書」に必要事項の記入及び押印をし、6月26日(金曜日)までに保育所に提出してください。
- 欠席日数が0日の方は行う手続きがありませんので、請求書は同封しておりません。
- 期日までに御提出いただいた方につきましては、請求書に記載されている口座に市から振り込みます。
- 期日までに保育所に提出ができない場合は、保育課に御提出ください。(郵送可)
- 6月分の保育料還付請求書は7月上旬頃に配付し、7月中旬頃の振込を予定しています。
認定こども園または事業所内保育事業所を利用している方
施設により対応方法が異なりますので、施設からのお知らせをお待ちください。
5 還付時期について
- 市立保育所を利用している方…7月上旬頃
- 民間保育園を利用している方…施設からのお知らせをお待ちください。
新型コロナウイルス感染症による保育料・給食費の取り扱いについて(6月1日更新)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、市からの要請により、施設を利用できなかった場合の利用者負担額(保育料)については、国からの通知に基づき、以下の取り扱いを予定しています。
また、給食費についても、同様の取り扱いを予定しております。
1 家庭保育の要請期間
令和2年4月3日(金曜日)~令和2年6月14日(日曜日)
市からの家庭保育等の要請期間については、これまで4月13日(月曜日)からとお伝えしておりましたが、4月3日(金曜日)からとし、保育料や給食費については、4月3日以降に家庭での保育に協力していただいた日数分を日割り計算いたします。
2 還付時期等について
上記期間のうち、家庭保育の要請にご協力いただいた期間の保育料・給食費を日割り計算のうえ、市または保育園から還付します。(給食費については、6月1日(月曜日)以降無償化(12月31日(木曜日)まで)としますので、日割り計算の対象は5月31日(日曜日)までです。)
- 市立保育所を利用されている方
- 4月分、5月分の保育料及び給食費…7月上旬頃
- 6月分の保育料…7月中旬頃
- 民間保育園を利用されている方(認定こども園及び事業所内保育事業所除く)
- 4月分、5月分の保育料…7月上旬頃
- 6月分の保育料…7月中旬頃
- 4月分、5月分の給食費…保育園からのお知らせをお待ちください。
- 認定こども園及び事業所内保育事業所を利用されている方
- 4月分~6月分の保育料及び4月分、5月分の給食費…施設からのお知らせをお待ちください。
現在、4月分・5月分の出席状況を確認し、保育料及び給食費の計算を行っておりますので、請求方法や請求額の計算方法等は、6月中旬頃に御利用されている施設を通じてお知らせさせていただきます。
更新日:2021年07月01日