石綿(アスベスト)について

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1.石綿(アスベスト)とは

石綿(アスベスト)(以下、「石綿」という。)は、紡織性、耐熱性等の特性を有しており、安価でかつ丈夫で変化しにくいという特性から、日本では昭和30(1955)年頃から建築材料として多く使用されてきました。

しかし、石綿の有害性が明らかになり、労働安全衛生法の下に石綿障害予防規則が制定され、解体、改造又は補修工事に係る事前調査の実施や労働者の石綿ばく露防止対策を適切に行うための規制がなされました。平成18(2006)年9月に石綿含有製品の製造等を禁止し、平成24(2012)年には適用除外製品も含め全面禁止とされました。

石綿の主な使用例としては、「天井裏や柱・梁などへの吹付け」、「配管の保温材等の耐火被覆」、「内装材(壁・天井)や屋根材などの成形板等」があります。経年劣化(老朽化)や衝撃を受けることによる破損がなければ直ちに問題となるわけではなく、建築物の解体、改造又は補修作業の際に、必要な飛散防止対策を実施せず、石綿が使用されている建築材料等を除去することにより、石綿が飛び散り吸い込むことが問題となります。

2.石綿除去作業の届出について

石綿を含む建材(石綿の質量が当該建築材料の0.1%を超えるもの)を使用した建築物等の解体、改造又は補修の作業にあたっては、大気汚染防止法、大阪府生活環境の保全等に関する条例により、適切な飛散防止対策をとるべきことが規定されています。

(1)事前調査

解体等工事の元請業者又は自主施工者は、当該工事に係る特定建築材料の有無等について事前調査を実施し、その結果について、工事着手までに掲示、書面の作成及び保存、書面を現場に備え付け、発注者へ書面で説明をしなければなりません。

(2)届出が必要な作業

ア 大気汚染防止法

吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物その他の工作物を解体、改造又は補修する作業について、「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出が必要です。

イ 大阪府生活環境の保全等に関する条例

(ア)石綿含有仕上塗材及び石綿含有成形板等が使用されている建築物及び工作物を解体、改造又は補修する作業のうち、作業対象となる石綿含有仕上塗材または石綿含有成形板等の使用面積が1000平方メートル以上のものについて、「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出が必要です。

(イ)吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材又は耐火被覆材(石綿を含有する断熱材、保温材又は耐火被覆材を掻き落とし、切断、又は破砕以外の方法で除去するものを除く)を50平方メートル以上使用した特定粉じん排出等作業について、「石綿濃度測定計画届出書」の提出が必要です。

いずれも石綿の除去等に係る作業開始の14日前までに届出を行う必要があります。届出書様式、作成要領等は下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境保全課
〒572-0855
大阪府寝屋川市寝屋南一丁目2番1号(クリーンセンター5階)
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更新日:2021年11月29日