特定施設及び届出施設

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特定施設及び届出施設について

 騒音や振動を発生する施設のうち、騒音規制法、振動規制法(以下「法」という。)に基づく届出が必要な施設を特定施設といい、大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)に基ずく届出が必要な施設を届出施設といいます。

 法又は条例に該当する施設に対し、規制基準の遵守義務や届出義務を設けています。

国により指定された低振動型のスクリュー式圧縮機は除外規定の対象となります(令和4年12月1日施行)

騒音規制法施行令、振動規制法施行令及び大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)施行規則の改正により、環境大臣が指定する低振動型のスクリュー式圧縮機は特定施設及び届出施設から除外されます。

また、本改正に伴い届出対象から除外される施設の全廃止届出等の手続きは不要ですが、工場・事業場等に設置している全ての特定施設が廃止となり、条例に係る届出施設が残存する場合、条例に基づく使用届出が必要になりますので、ご注意ください。

なお、当面の間、低騒音型の空気圧縮機の指定の予定はありません。

詳細は次の環境省ホームページ及び大阪府ホームページをご確認ください。

届出の方法

 設置届及び変更届は工事着手予定日の30日前までに、使用届は法・条例対象施設となった日から30日以内に届出書を提出してください。

 届出者の氏名、住所などを変更した場合や施設を廃止した場合、施設を譲り受けまたは借り受けた場合は、それぞれの該当事案が発生した日から30日以内に届出書を提出してください。

 届出書の提出は、正副2部と添付書類等が必要です。また、代表者以外の人が届出者になる場合には、委任状が必要です。

騒音規制法に定める特定施設を設置している工場・事業場については、騒音に係る条例の届出は必要ありません。 また、振動規制法に定める特定施設を設置している工場・事業場については、振動に係る届出は必要ありません。

 ただし、工業専用地域の一部(条例施行規則第53条第2号の規定に基づく地域)において特定施設を設置する場合には、条例に基づく届出が必要になります。

騒音・振動 特定施設(届出施設)一覧表

騒音規制法

  1. 金属加工機械
    • イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
    • ロ 製管機械
    • ハ ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
    • ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
    • ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
    • ヘ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
    • ト 鍛造機
    • チ ワイヤーフォーミングマシン
    • リ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
    • ヌ タンブラー
    • ル 切断機(といしを用いるものに限る。)
  2. 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  3. 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  4. 織機(原動機を用いるものに限る。)
  5. 建設用資材製造機械
    • イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
    • ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)
  6. 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  7. 木材加工機械
    • イ ドラムバーカー
    • ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
    • ハ 砕木機
    • ニ 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
    • ホ 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
    • ヘ かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
  8. 抄紙機
  9. 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
  10. 合成樹脂用射出成形機
  11. 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

振動規制法

  1. 金属加工機械
    • イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
    • ロ 機械プレス
    • ハ せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)
    • ニ 鍛造機
    • ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。)
  2. 圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  3. 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  4. 織機(原動機を用いるものに限る。)
  5. コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)
  6. 木材加工機械
    • イ ドラムバーカー
    • ロ チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
  7. 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
  8. ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)
  9. 合成樹脂用射出成形機
  10. 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

大阪府生活環境の保全等に関する条例(騒音関係)

  1. 金属加工機械
    • イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
    • ロ 製管機械
    • ハ ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
    • ニ ハ以外のベンディングマシン(ロール式のものに限る。)
    • ホ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
    • ヘ 矯正プレス
    • ト 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
    • チ ト以外の機械プレス
    • リ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
    • ヌ リ以外のせん断機
    • ル 鍛造機
    • ヲ ワイヤーフォーミングマシン
    • ワ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
    • カ ワ以外のブラスト
    • ヨ タンブラー
    • タ 自動旋盤(棒材作業用のものに限る。)
    • レ 数値制御フライス盤
    • ソ マシニングセンタ
    • ツ 平削盤
    • ネ 切断機(といしを用いるものに限る。)
    • ナ グラインダー(工具用及び精密加工用のものを除く。亜鉛版用のもの以外は、二台以上であること。)
    • ラ 自動やすり目立機(原動機の定格出力が5キロワット以上のものに限る。)
  2. 圧縮機及び送風機
    • イ 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
    • ロ イ以外の空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が3.7キロワット以上のものに限る。)
    • ハ 圧縮機(空気圧縮機以外のものであって、原動機の定格出力が3.7キロワット以上のものに限る。)
  3. 粉砕機
    • イ 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
    • ロ イ以外の土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機
    • ハ 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
    • ニ ハ以外の食品加工用粉砕機
    • ホ その他の用に供する粉砕機(破砕機及び摩砕機を含む。)
  4. 繊維機械
    • イ 織機(原動機を用いるものに限る。)
    • ロ 紡績機械
    • ハ 編組機(二台以上であること。)
    • ニ 撚糸機
  5. 建設用資材製造機械
    • イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
    • ロ イ以外のコンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除く。)
    • ハ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)
    • ニ ハ以外のアスファルトプラント
  6. 木材加工機械
    • イ ドラムバーカー
    • ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
    • ハ 砕木機
    • ニ 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
    • ホ ニ以外の帯のこ盤
    • ヘ 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
    • ト ヘ以外の丸のこ盤
    • チ かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
    • リ チ以外のかんな盤
  7. 抄紙機
  8. 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
  9. ロール機(金属及び食品加工用を除く。)
  10. 合成樹脂成型加工機械
    • イ 合成樹脂用射出成形機
    • ロ イ以外の合成樹脂成型加工機械
  11. 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
  12. エヤーハンマ
  13. 走行クレーン(吊り上げ能力が5トン以上のものに限る。)
  14. 工業用動力ミシン(三台以上であること。)
  15. 紙工機械(原動機の定格出力の合計が3.7キロワット以上のものに限る。)
  16. 遠心分離機(直径が1.2メートル以上のものに限る。)
  17. 集じん装置
  18. かくはん機(原動機の定格出力が3.7キロワット以上のものに限る。)
  19. 電気炉(鉄鋼及び非鉄金属製造用のものに限る。)
  20. ロータリーキルン
  21. 冷凍機及び空調機(クーリングタワーを有せず、室外機に圧縮機又は送風機を有するものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  22. クーリングタワー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
  23. スチームクリーナー(原動機の定格出力の合計が7.5キロワット以上のものに限る。)
  24. 石材用の切断機及び切削機
  25. オイルバーナ(ロータリーバーナ及びガンタイプバーナを除く。)

大阪府生活環境の保全等に関する条例(振動関係)

  1. 金属加工機械
    • イ ベンディングマシン
    • ロ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
    • ハ 矯正プレス
    • ニ 機械プレス
    • ホ せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)
    • ヘ ホ以外のせん断機
    • ト 鍛造機
    • チ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。)
    • リ チ以外のワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力の合計が15キロワット以上のものに限る。)
    • ヌ 平削盤
  2. 圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  3. 粉砕機
    • イ 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
    • ロ イ以外の土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が3.7キロワット以上のものに限る。)
    • ハ その他の用に供する粉砕機(破砕機及び摩砕機を含む。原動機の定格出力が3.7キロワット以上のものに限る。)
  4. 織機(原動機を用いるものに限る。)
  5. コンクリート機械
    • イ コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)
    • ロ コンクリートプラント
  6. 木材加工機械
    • イ ドラムバーカー
    • ロ チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
  7. 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
  8. ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)
  9. 合成樹脂成型加工機械
    • イ 合成樹脂用射出成形機
    • ロ イ以外の合成樹脂成形加工機械(原動機の定格出力の合計が15キロワット以上のものに限る。)
  10. 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
  11. 走行クレーン(吊り上げ能力が5トン以上のものに限る。)
  12. 紙工機械(原動機の定格出力の合計が15キロワット以上のものに限る。)
  13. 遠心分離機(直径が1.2メートル以上のものに限る。)

騒音に係る規制基準

騒音に係る規制基準詳細

区域

地域区分

朝・夕

昼間

夜間

第1種

第1・2種低層住居専用地域

45

50

40

第2種

  • 第1・2種中高層住居専用地域
  • 第1・2種住居地域、準住居地域
  • 用途地域の指定のない地域

50

55

45

第3種

近隣商業地域、商業地域、準工業地域

60

65

55

第4種

工業地域、工業専用地域の一部
既設の学校、保育所等の敷地の周囲50メートルの区域及び上記イの区域の境界線から15メートル以内の区域

60

65

55

第4種

工業地域、工業専用地域の一部
その他の区域

65

70

60

単位:デシベル

朝とは午前6時から午前8時、昼間とは午前8時から午後6時、夕とは午後6時から午後9時、夜間とは午後9時から翌日午前6時の間を指す。

振動に係る規制基準

振動に係る規制基準詳細

区域

地域区分

昼間

夜間

第1種

  • 第1・2種低層住居専用地域
  • 第1・2種中高層住居専用地域
  • 第1・2種住居地域、準住居地域
  • 用途地域の指定のない地域

60

55

第2種(I)

近隣商業地域、商業地域、準工業地域

65

60

第2種(II)

工業地域、工業専用地域の一部
既設の学校、保育所等の敷地の周囲50メートルの区域及び上記アの区域の境界線から15メートル以内の区域

65

60

第2種(II)

工業地域、工業専用地域の一部
その他の区域

70

65

単位:デシベル

昼間とは午前6時から午後9時、夜間とは午後9時から翌日午前6時の間を指す。

届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

環境保全課
〒572-0855
大阪府寝屋川市寝屋南一丁目2番1号(クリーンセンター5階)
電話:072-824-1021
ファックス:072-824-1023
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年10月06日