不在者投票

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選挙期間中、仕事や旅行、引っ越しなどで選挙人名簿に登録されている市区町村以外に滞在している人などは、不在者投票により投票することができます。

寝屋川市の選挙人の他市区町村における不在者投票

不在者投票をするときは、事前に不在者投票宣誓書・請求書により、寝屋川市選挙管理委員会に投票用紙等の請求が必要です。請求は郵送または持参のみで、メールやファクスではできません。

請求後に届いた投票用紙等の書類を持参の上、滞在地最寄りの市区町村選挙管理員会で投票してください。
投票の時間や場所などについては、滞在地最寄りの市区町村選挙管理委員会に問い合わせてください。

投票後の投票用紙は、投票された市区町村選挙管理委員会から寝屋川市選挙管理委員会に送付されます。

投票後の投票用紙は、投票日の寝屋川市の投票所が閉まる時刻までに届かなければなりません。手続きに日数を要しますので、余裕をもって不在者投票の手続きをしてください。

病院や施設に入院・入所中のときの不在者投票

その病院や施設が不在者投票指定施設であれば、施設内で不在者投票をすることができます。
病院や施設が不在者投票指定施設であるかは施設管理者に確認してください。

不在者投票指定施設でないときは、期日前投票や投票日当日に投票所で投票してください。なお、外出ができるかなどは、医師や施設管理者に相談してください。

期日前投票をする時点で17歳のときの不在者投票

選挙人名簿に登録されているものの期日前投票をする時点で18歳に到達していないときは、不在者投票による投票となります。
期間、時間、場所は次のとおりです。

    期間    公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで

    時間    午前8時30分から午後8時まで

    場所    市役所本館2階選挙管理員会事務室 または 市立保健福祉センター1階ホール

郵便等による不在者投票ができる人

身体障がい者手帳、介護保険の被保険証または戦傷病者手帳を持っていて、次に該当する人は、郵便等投票証明書の交付を受けると在宅で不在者投票ができます。

1 身体障がい者手帳に次の記載がある人

身体障がい者手帳を持っている人で、障がいの程度が次の障がいに該当することを市町村長が証明した人も該当します。

      •両下肢、体幹、移動機能の障がいが1・2級

      •心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいが1級・3級

      •免疫、肝臓の機能障がいが1級から3級まで

2 介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の人

3 戦傷病者手帳に次の記載がある人

戦傷病者手帳を持っている人で、障がいの程度が次の障がいに該当することを都道県知事が証明した人も該当します。

      •両下肢、体幹の障がいが特別項症から第2項症

      •心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいが特別項症から第3項症

 

また、上記1から3までの該当者で次の人は、別途届出により代理記載制度を利用することができます。

      •身体障がい者手帳に上肢又は視覚の障がいの程度が1級

      •戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障がいの程度が1級

 

郵便等投票証明書の交付を受けるときは、身体障がい者手帳、介護保険の被保険証または戦傷病者手帳の原本を持って選挙管理委員会へ申請してください。

詳細については選挙管理委員会事務局まで問い合わせてください。

不在者投票管理経費請求書(指定施設用)

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館2階)
電話:072-825-2435
ファックス:072-822-7497
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更新日:2021年07月01日