新規申請スケジュール及び書類作成留意事項等
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提出する書類の作成について
法律上権限を有する者でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する書類を作成することは、法律に特段の定めがある場合を除き、法令違反となりますので、ご注意ください。
新規申請スケジュール及び書類作成留意事項
新規申請スケジュール及び書類作成留意事項 (PDFファイル: 234.5KB)
業務管理体制の整備について
介護サービス事業者は、介護保険法の規定により、業務管理体制の整備が義務付けられています。整備すべき業務管理体制は、指定等を受けている事業所・施設の数に応じて定められています。
新たに事業所の指定を受けることで、申請法人の状況により、業務管理体制を初めて整備したり、既に届け出た業務管理体制に変更が生じることがあります。
これらは、届出の必要がありますので次のページを御確認の上、必要な手続きを行ってください。
指定・更新に係る手数料の徴収について
指定申請の際には手数料を徴収しています。
詳細は以下を御覧ください。
更新日:2022年04月26日