地域密着型通所介護

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地域密着型通所介護事業をお考えの方へ

新規事業を始めるに当たって、事業を行う建物が人員の基準、設備に関する基準及び運営基準に適合しているかを確認させていただくため、事前協議を行っています。

事業を行う建物の改修・新築の前に「地域密着型通所介護の指定に係る事前協議について」の内容を確認し、必要な書類を作成の上、事前協議を行ってください。

また事前協議完了後の手続きについては「新規申請スケジュール及び書類作成留意事項等」をご確認ください。

事前協議様式

以下の書類を提出してください。

  1. 協議様式1(Wordファイル:63KB)
    通所介護事業計画書
  2. 協議様式2(Wordファイル:37KB)
    通所介護事業企画書
  3. 協議様式3(Wordファイル:62.5KB)
    通所介護施設整備チェックリスト
  4. 協議様式4(Wordファイル:31.5KB)
    開発許可担当課(審査指導課)との協議記録
  5. 協議様式5(Wordファイル:25KB)
    消防署との協議記録
  6. 土地及び建物の図面(改修・新築の計画図面)
  7. 近隣の住宅地図等(施設周辺の様子がわかるもの)
  8. 現況の写真(紙台紙に糊で貼付したもの)
  9. 土地及び建物登記簿謄本(新築の場合、建物登記簿謄本を除く)
  10. 建物の賃貸借契約書(案)の写し

建物が申請法人所有で、土地所有者が異なる場合は土地の賃貸借契約書(案)の写し

宿泊サービスを実施する場合

 宿泊サービスを実施する場合は、指定申請時に届出等の提出が別に必要です。詳細につきましては以下のページをご確認ください。

申請に必要な書類

業務管理体制の整備について

介護サービス事業者は、介護保険法の規定により、業務管理体制の整備が義務付けられています。整備すべき業務管理体制は、指定等を受けている事業所・施設の数に応じて定められています。

新たに事業所の指定を受けることで、申請法人の状況により、業務管理体制を初めて整備したり、既に届け出た業務管理体制に変更が生じることがあります。

これらは、届出の必要がありますので次のページを御確認の上、必要な手続きを行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

指導監査課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-812-2027
ファックス:072-838-9800
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年04月26日