指定地域密着型サービス事業者等の変更届、廃止・休止・再開届等

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地域密着型サービス事業者向け情報のページです。

各種届出について

変更届

指定地域密着型サービス事業者は、当該指定にかかる事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならないとされています。

加算等の内容の変更に係る届出については「介護給付費算定に係る体制等に関する届出について」をご確認ください。

変更届出方法 (WORD:52KB)

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(小規模特養)

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

地域密着型通所介護

共通様式

指定更新申請

指定地域密着型サービス事業者においては、介護保険法70条の2第1項の定めるところにより、事業の適正な運営を確保するため6年ごとに指定の更新が必要となります。

 更新申請について (PDF:179.2KB)

指定更新申請書

廃止・休止・再開届

廃止・休止・再開の届出期限は以下のとおりです。

  • 廃止届:廃止予定日の1か月前
  • 休止届:休止予定日の1か月前
  • 再開届:再開前にご連絡ください

廃止(休止・再開)届は、来庁対応のみで郵送受付はできません。
電話で日時をご予約のうえ、持参してください。

届出書類はサービス毎に作成してください。
必要書類については以下の「廃止・休止・再開届の必要書類及び届出方法について」をご覧ください。

付表(上記の届出をされる場合、必要に応じてダウンロードをしてください。)

体制届出(上記の届出をされる場合、必要に応じて使用してください。)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出

以下のリンク先からダウンロードできます。

割引率の設定

参考様式(上記の届出をされる場合、必要に応じてダウンロードをしてください。)

提出先

〒572-8566  寝屋川市池田西町24番5号
 寝屋川市福祉部指導監査課
電話:072-812-2027(直通)
 
事前予約の上、それぞれの届出書及び添付資料を指導監査課まで持参又は上記提出先まで郵送してください(ファクスによる提出はできません)。

業務管理体制の整備に関する届出について

法人情報等の届出事項に変更があった場合や事業を廃止する場合等、介護サービス事業者の運営する事業所・施設の状況によっては、業務管理体制の整備に関する届出が必要になります。

届出先が寝屋川市とは限りませんので、届出先や必要な手続については、次のページを御確認の上、必要な手続きを行ってください。

認知症介護研修について

認知症介護研修は、高齢者介護実務者等に対し、認知症高齢者等の介護に関する実践者研修を実施することにより認知症介護技術の向上を図り、認知症介護の専門職員を養成し、もって認知症高齢者等に対する介護サービスの充実を図ることを目的としています。

提出先

〒572-8566 寝屋川市池田西町24番5号
寝屋川市福祉部指導監査課
電話:072-812-2027(直通)

 疑義照会質問票は指導監査課まで持参又は郵送してください(ファックスでも構いません)

この記事に関するお問い合わせ先

指導監査課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-812-2027
ファックス:072-838-9800
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年08月18日