地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)

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介護給付費算定に係る体制(介護報酬加算等)に関する情報は、地域密着型サービス計画・介護予防サービス計画の作成や介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報であり、これらの適用を受け介護報酬を算定するためには事前に届出が必要となります。

届出が受理された日が属する月の翌日(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)からの算定となります。

加算の取り下げ及び職員の欠員による減算開始のみ、随時受け付けます。

  • 締切りまでに当課に書類が到着している必要があります。締切りに間に合わない場合、翌々月からの算定となります。
  • 減算の解消についても同様です。締切りに間に合わない場合、翌々月からの減算解消となります。

(ただし、介護職員処遇改善加算については前々月の末日に適切に提出したものをその翌々月の1日から算定となります。)

加算項目によって提出書類が異なりますのでご確認ください。

以下の様式をご使用ください。

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大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
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更新日:2022年09月01日