新規指定申請(指定第1号事業)

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指定に係る申請手続について

申請受付期間、申請方法、人員・設備基準等は、次の資料を確認してください。

訪問型サービス(第1号訪問事業)

通所型サービス(第1号通所事業)

第1号通所事業の事前協議について、寝屋川市外に所在する事業所が所在地の市町村と同時に寝屋川市にも指定申請をする場合は、所在地の市町村と事前協議が終了していることがわかるものの写し(例えば受付印の押された申請書等)を原本証明をつけた形で御提出いただければ、事前協議は省略できるものとします。

現在、通所型サービス(短期集中)事業者の新規指定申請の受付は、休止しております。

事前協議様式

申請に必要な書類

申請する事業所において、申請するサービスと同一種類(他の第1号事業)の指定を受けているかにより、提出していただく書類が異なります。

次の資料を確認の上、書類を提出してください。

他の第1号事業の指定をすでに受けている事業所が、同一種類のサービスの新規指定申請を行う場合(例えば通所型サービス(現行相当)の指定に加えて通所型サービス(基準緩和)を申請する場合)については、提出していただく書類を一部省略するため、郵送による申請を受け付けます(事業開始日の前々月の末日必着)。申請予約及び来庁は不要です(書類の補正の際に来庁をお願いすることがあります。)。

(例) 4月1日指定の場合、2月末日必着

指定申請書類チェックリスト

訪問型サービス(第1号訪問事業)
通所型サービス(第1号通所事業)

該当するチェックリストに必要事項を記入し、必要書類をチェックした上で、当該チェックリストも指定申請書等とあわせて提出してください。

指定申請書及び付表

申請に必要な書類(参考様式)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出

以下のリンク先からダウンロードの上、使用してください。

付表記入例

第1号事業者の指定に係る手数料について

指定第1号事業の事業者指定に係る手数料について、寝屋川市では、平成30年4月1日以降に指定の申請及び更新の申請を行う事業者から徴収しております。

詳細は下記をご確認ください。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

指導監査課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-812-2027
ファックス:072-838-9800
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年08月18日