介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新について

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 平成18年4月に介護保険法の改正により、介護保険事業者の指定の効力について6年という有効期間が設けられました。

 第1号事業についても寝屋川市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第8条の規定に基づき、指定有効期間満了後も継続してサービスを提供するためには指定更新を義務付けております。

申請に必要な書類

介護給付費算定に係る体制等に関する届出

以下のリンク先からダウンロードの上、使用してください。

提出先

寝屋川市福祉部指導監査課

指定更新手数料について

指定第1号事業の指定更新に係る手数料について、寝屋川市では、平成30年4月1日以降に更新する事業者から徴収する予定としているため、みなし指定更新における手数料の徴収は行いません。

この記事に関するお問い合わせ先

指導監査課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-812-2027
ファックス:072-838-9800
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年08月18日