介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新について
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平成18年4月に介護保険法の改正により、介護保険事業者の指定の効力について6年という有効期間が設けられました。
第1号事業についても寝屋川市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第8条の規定に基づき、指定有効期間満了後も継続してサービスを提供するためには指定更新を義務付けております。
申請に必要な書類
指定更新申請書(様式第2号) (Wordファイル: 59.0KB)
(付表総1-1)訪問型サービス(現行相当)事業者の指定に係る記載事項 (Wordファイル: 18.9KB)
(付表総1-2)訪問型サービス(基準緩和)事業者の指定に係る記載事項 (Wordファイル: 18.9KB)
(付表総2-1)通所型サービス(現行相当)事業者の指定に係る記載事項 (Wordファイル: 21.5KB)
(付表総2-1別紙)通所型サービス(現行相当)事業者の指定に係る記載事項 (WORD:20.4KB)
(付表総2-2)通所型サービス(基準緩和)事業者の指定に係る記載事項 (WORD:20.3KB)
(付表総2-2別紙)通所型サービス(基準緩和)事業者の指定に係る記載事項 (WORD:17.2KB)
暴力団排除に係る誓約書 (Wordファイル: 19.3KB)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出
以下のリンク先からダウンロードの上、使用してください。
提出先
寝屋川市福祉部指導監査課
指定更新手数料について
指定第1号事業の指定更新に係る手数料について、寝屋川市では、平成30年4月1日以降に更新する事業者から徴収する予定としているため、みなし指定更新における手数料の徴収は行いません。
更新日:2023年08月18日