第1号通所事業(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)

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介護給付費算定に係る体制(介護報酬加算等)に関する情報は、介護予防サービス計画の作成や介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報であり、これらの適用を受け介護報酬を算定するためには事前に届出が必要となります。

書類の算定開始月の前月15日(必着)が締切りです。15日が土曜日、日曜日、祝日となる場合は、その直前の平日が締切りです。(加算の取り下げ及び職員の欠員による減算開始のみ、随時受け付けます。)

(例)15日が日曜日の場合、13日(金曜日)が締切りとなります。

  • 締切りまでに当課に書類が到着している必要があります。締切りに間に合わない場合、翌々月からの算定となります。
  • 減算の解消についても、前月15日が締切りです。締切りに間に合わない場合、翌々月からの減算解消となります。

(ただし、介護職員処遇改善加算については前々月の末日に適切に提出したものをその翌々月の1日から算定となります。)

 加算項目によって提出書類が異なりますのでご確認ください。

以下の様式をご使用ください。

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更新日:2022年09月01日