総合事業に係る平成30年10月1日施行の加算の届出について
平成30年度以降の介護予防・日常生活支援総合事業における「国が定める単価」について、加算を創設するなどの改正が行われ、平成30年10月1日から施行されることとなりました。
詳細については、国からの通知等をご確認ください。
国からの通知
届出について
今回、新たに加算が創設され加算を取得する場合に届出が必要なサービス種別・加算・必要書類については次の表のとおりです。
サービス種別 |
加算 |
必要書類 |
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通所型サービス |
生活機能向上 連携加算 |
|
平成30年10月1日(施行日)より加算を算定されたい場合は、10月15日(月曜日)までに上記の必要書類を郵送もしくは来庁にてご提出ください。
平成30年11月1日より算定を希望される場合も上記と同様の期限とします。
平成30年12月1日以降に算定を希望される場合は、通常時の加算の届出期限と同様に来庁(要予約)での提出となり、毎月15日までに届出があった(適正な書類として受理した)場合には翌月1日から、16日から翌月15日までに届出があった(適正な書類として受理した)場合には翌々月1日から算定できます。
変更届出書(様式第2号) (Wordファイル: 43.5KB)
生活機能向上連携加算に関する届出書 (Excelファイル: 28.5KB)
介護給付費算定に係る体制状況等一覧表 (Excelファイル: 18.5KB)
変更届の効力について
加算変更の手続き・変更届の提出を行った場合、その効力は変更届の提出を適正に行った市区町村にのみ生じます。したがって、利用者の保険者(市区町村)ごとに変更手続きを行う必要があります。必要書類・申請期限等については各保険者にお問い合わせください。
更新日:2021年07月01日