総合事業に係る平成30年10月1日施行の加算の届出について

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 平成30年度以降の介護予防・日常生活支援総合事業における「国が定める単価」について、加算を創設するなどの改正が行われ、平成30年10月1日から施行されることとなりました。

 詳細については、国からの通知等をご確認ください。

国からの通知

介護保険最新情報vol.653 (PDF:733.7KB)

介護保険最新情報vol.666 (PDF:373.7KB)

届出について

 今回、新たに加算が創設され加算を取得する場合に届出が必要なサービス種別・加算・必要書類については次の表のとおりです。

加算の届出の詳細

サービス種別

加算

必要書類

通所型サービス
(現行相当)

生活機能向上

連携加算

  • 変更届出書(様式第2号)
  • 生活機能向上連携加算に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制状況等一覧表
  • 誓約書

平成30年10月1日(施行日)より加算を算定されたい場合は、10月15日(月曜日)までに上記の必要書類を郵送もしくは来庁にてご提出ください。

平成30年11月1日より算定を希望される場合も上記と同様の期限とします。

平成30年12月1日以降に算定を希望される場合は、通常時の加算の届出期限と同様に来庁(要予約)での提出となり、毎月15日までに届出があった(適正な書類として受理した)場合には翌月1日から、16日から翌月15日までに届出があった(適正な書類として受理した)場合には翌々月1日から算定できます。

変更届の効力について

 加算変更の手続き・変更届の提出を行った場合、その効力は変更届の提出を適正に行った市区町村にのみ生じます。したがって、利用者の保険者(市区町村)ごとに変更手続きを行う必要があります。必要書類・申請期限等については各保険者にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

指導監査課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-812-2027
ファックス:072-838-9800
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更新日:2021年07月01日