廃止・休止・再開届出関係

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廃止・休止・再開の届出期限は以下のとおりです。

  • 廃止届:廃止予定日の1か月前
  • 休止届:休止予定日の1か月
  • 再開届:再開前にご連絡ください

廃止・休止・再開の届出は来庁受付のみとなり、郵送での受付はできません。

事前に電話で来庁日時を予約の上、持参してください。

届出書類はサービス毎に作成してください。

必要書類については「廃止・休止・再開届の必要書類及び届出方法について」を御覧ください。

休止中の介護保険指定事業者における指定更新について

休止中の事業所においては、指定の更新を受けるために、指定基準を満たしたうえで、再開の手続きを行う必要があります

再開の手続きについては以下「休止中の介護保険指定事業者における指定更新について」を御覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

指導監査課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-812-2027
ファックス:072-838-9800
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日