児童発達支援ガイドライン等について

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 児童発達支援の質の向上を図るため、厚生労働省において、『児童発達支援ガイドライン』が定められました。

 各事業所におかれては、本ガイドラインの内容を踏まえつつ、より一層の支援の質の向上に努めることとしてください。

 「児童発達支援ガイドラインについて」(平成29年7月24日障発0724第1号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の別添『児童発達支援ガイドライン』において、児童発達支援センター及び児童発達支援事業所(以下「児童発達支援センター等」といいます。)は、児童発達支援センター等の職員による事業所の支援の評価及び保護者等による事業所評価を踏まえ、事業所全体として自己評価を行う必要があることとされています。

 また、事業所の自己評価結果による児童発達支援の質の評価及び改善の内容について、事業所全体による自己評価に基づき、概ね1年に1回以上、利用者や保護者等に向けて、インターネットのホームページや会報等で公表していくことが必要である、とされています。

 「事業所職員向け児童発達支援自己評価表」及び「保護者等向け児童発達支援評価表」並びに「事業所における自己評価結果(公表)」及び「保護者等からの事業所評価の集計結果(公表)」について、様式を以下のとおり掲載いたしますので、支援の質の評価及び公表の取組みに当たり、適宜、御活用ください。

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更新日:2021年07月01日