介護老人保健施設の指導・監査について

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指導・監査について

 介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図るため、寝屋川市に所在する『介護老人保健施設』に対して、定期的に運営指導等を行っています。

 寝屋川市が行う指導・監査は、以下の条例と厚生労働省その他関係機関からの通知等に基づき実施しています。

寝屋川市独自基準の内容

寝屋川市では、基準のほとんどを国の省令(厚生労働省令)と同一の内容としていますが、一部の基準(以下のとおり)については、国と異なる内容(市独自基準)を定めています。

1 暴力団等の排除

 介護保険法の規定に基づく指定事業者等の資格要件として、厚生労働省令の内容に「暴力団等でないもの」を加えるとともに、暴力団等をその運営に関与させてはならない旨規定しています。

2 記録の保存期間

 事業者等が整備することとされている記録の保存期間を、厚生労働省令が定める基準の「2年間」から「5年間」に延長しています。

3 指定短期入所生活介護事業所・指定介護予防短期入所生活介護事業所の廊下幅の特例

 特別養護老人ホームに併設される指定短期入所生活介護事業所及び指定介護予防短期入所生活介護事業所について、特別養護老人ホームとして必要な廊下幅を有することで足りるものとしています。

4 指定介護老人福祉施設の居室の定員の特例

 従来型の指定介護老人福祉施設の増改築、改修等を行う場合で、一定の要件を満たすものについては、居室定員を4人以下とすることができることとしています。

寝屋川市内の介護保険施設

 以下の寝屋川市内の介護保険施設については、寝屋川市が所管庁として、指定、指導・監査等を行います。

運営指導・監査について

運営指導に係る改善報告

寝屋川市から運営指導対象事業者に対する運営指導に係る結果通知において、指導事項が記載されている場合は、当該指導事項に対する改善の状況を様式「運営指導改善報告書」に記入の上、寝屋川市が指定する期日までに報告していただきます。

指導について

 寝屋川市所管の介護老人保健施設の指導は、要綱等に則り、実施します。

監査について

 寝屋川市所管の介護老人保健施設の監査は、要綱等に則り、実施します。

自主点検表について

自主点検表とは、事業者自らが人員、設備及び運営に関する基準等を確認し、定期的に事業の運営状況を点検するためのものです。

運営指導又は監査対象の事業者は、事前に自主点検表を記入し、実施の際に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

指導監査課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-812-2027
ファックス:072-838-9800
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更新日:2021年07月01日