介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

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 介護給付費算定に係る体制(介護報酬加算等)に関する情報は、施設サービス計画の作成や介護報酬審査・支払いの際に必要な情報であり、これらの適用を受け介護報酬を算定するためには、事前の届出が必要となります。加算の算定を申請される場合は必要書類・算定要件を確認の上、提出してください。

 なお、届出に係る加算等の算定の開始時期については、原則として届出が受領された日が属する月の翌月(届出が受領された日が属する日が月の初日である場合は当該月)からとなりますので、ご留意ください。

 加算項目によって提出書類が異なりますのでご確認ください。

 以下の様式をご使用ください。

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指導監査課
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大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
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更新日:2022年09月01日