介護保険料の納付が困難な方へ
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介護保険料の猶予制度
- 対象者
介護保険料を一時に納付できない納付義務者で以下の項目に該当するもの- 主たる生計維持者が災害により財産に著しい損害を受けた場合。
- 主たる生計維持者が死亡、生涯、入院等により著しく減少した場合。
- 主たる生計維持者が事業休廃止、失業等により収入が著しく減少した場合。
- 猶予期間 6か月以内
- 申請方法 納期限までに申請書と必要書類を提出してください。
申請先
郵送で申請してください
ホームページ上から申請書をダウンロードし、添付書類と併せて、「福祉部 高齢介護室」まで郵送にてご提出ください。
介護保険料関係様式
介護保険料徴収猶予申請書 (PDFファイル: 160.9KB)
注意事項
- 各種制度の適用には事情等を詳しくお聞きする必要がありますので、事前に各担当にご相談ください
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、お電話でお問い合わせいただきますようお願いいたします。
- 申請いただいた内容の審査にあたり、職員が電話等内容確認させていただく場合があります。
- 虚偽の記載・説明があった場合は、申請を取消します。
減免等について
新型コロナウイルス感染症の影響により、失業される等の特別な事情により納付が著しく困難となった場合は、介護保険料を減免する制度があります。詳しくは、各担当へお問い合わせください。
問い合わせ先
介護保険料については、高齢介護室(電話:072-838-0518(直通))へお問い合わせください。
更新日:2021年07月01日