新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予・減免
介護保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った場合など一定の基準を満たした方は、介護保険料が減免される場合があります。
対象となる第一号被保険者
- 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、
又は重篤な傷病を負った第一号被保険者
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持
者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」と
いう。)の減少が見込まれ、
次のア及びイに該当する第一号被保険者
ア 本年(令和4年1月から12月まで)の事業収入等のいずれかの減少額
(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が
前年 (令和3年1月から12月まで)の当該事業収入等の額の10分の3以上
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合
計額が400万円以下であること。
減免額
1に該当する世帯…対象保険料額の全額免除
2に該当する世帯…対象保険料額の全額免除又は一部免除
減免の対象期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日納期分
減免額の計算方法
対象保険料額(表1)×前年の合計所得金額の区分(表2)に応じた
減免割合を乗じて得た金額
表1
対象保険料額 = A × B / C |
A:当該第一号被保険者の保険料額 B:当該第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが 見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:当該第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額 |
減免又は免除の割合 |
---|---|
210万円以下であるとき |
全部 |
210万円を超えるとき |
10分の8 |
※失業・廃業の場合、前年の合計所得金額にかかわらず、全部
申請に必要なもの(添付書類)
1に該当する世帯
医師による死亡診断書や診断書等の写し
2に該当する世帯
【令和4年1月以降の収入の確認】
令和4年1月から直近までの収入を証明する書類(給与明細書や帳簿等)
【令和3年中の収入の確認】
令和3年の源泉徴収票や確定申告書の写し、令和4年度市民税・府民税申告書等
※案内チラシをご覧ください。
介護保険料の減免申請について(新型コロナウイルス用) (Wordファイル: 17.0KB)
申請方法
- 申請書類をダウンロード後印刷し、必要事項を記入、押印の上、必要添付書類と一緒に提出してください。
- 窓口でも受付しておりますが、3密を避けるため、郵送で申請されることを推奨します。まずは、お電話にてご連絡ください。
申請書類
介護保険料減免申請書(新型コロナウイルス用) (Wordファイル: 41.8KB)
介護保険料減免に伴う事業収入等申告書(新型コロナウイルス感染症影響分) (Wordファイル: 18.2KB)
返信用封筒(介護保険料) (PDFファイル: 16.5KB)
介護保険料の徴収猶予
介護保険料の徴収猶予についてはコチラ
更新日:2022年06月13日