第十一回特別弔慰金の概要

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第十一回特別弔慰金請求の受付は終了しました

第十一回特別弔慰金の請求期限は、令和5年(2023)年3月31日(金曜日)をもって終了しました。

第十一回特別弔慰金の概要

 特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。第十一回特別弔慰金は、令和2年4月1日を新たな基準日とし、先順位のご遺族お一人に支給されます。

国債の受領

 次の国債が令和2年の秋以降に発行され、支給の裁定(可決裁定)を受けた方に、市町村を通じて支給されます。

名称:第十一回特別弔慰金国庫債券「い号」

額面:25万円(年1回・5万円を5年間で償還)

 請求書の受付から国債の交付までは、1年程度かかることがあります。

  •  国の国債発行手続に約3ヶ月から4ヶ月を要し、また府の審査で補正をお願いすることがあるためです。
  •  審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県等)と請求者の居住都道府県が異なる場合も時間がかかります。

国債の償還金の受領

 令和3年から令和7年までの5年間、毎年、償還日である4月15日以降に記名者があらかじめ届け出た郵便局などにおいて、5万円ずつ償還することができます。4月15日が土曜日、日曜日あるいは祝日にあたるときは、これらの日の翌日以降に償還することができます。

国債の記名者が死亡したとき

 国債の記名者が死亡し、残りの賦札があるときには、国債の記名を変更することによって、記名者の相談人が引き続き償還金を受け取ることができます。

相続人

 民法上の相続人で、下記の順位となります。

  1.  第1順位 子
  2.  第2順位 直系尊属(父母など)
  3.  第3順位 兄弟姉妹
  •  配偶者は、上記1から3までの順位と常に同順位になります。
  •  第1順位である子が、すでに死亡している場合などで相続できない場合は、孫が相続(代襲相続)できます。(再代襲まで可能)
  •  第3順位である兄弟姉妹が、すでに死亡している場合などで相続できない場合は、その兄弟姉妹の子が相続(代襲相続)できます。(再代襲は不可)

手続き

  1. 手続機関 償還金支払場所
  2. 必要書類等
  • 記名国債証券記名変更請求書(手続機関で交付します)
  • 国債
  • 記名者の死亡を証明する書類(記名者の除籍謄本など)
  • 相続人であることが証明できる戸籍書類 等

※必要書類等につきましては、「償還金支払場所」に、確認してください。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉総務課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0171
ファックス:072-838-9800
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更新日:2023年03月02日