第十一回特別弔慰金の概要
新型コロナウイルス感染症の対応について
人との接触機会を減らすため、可能な方は郵送での手続をお願いします。
第十一回特別弔慰金の概要
特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。第十一回特別弔慰金は、令和2年4月1日を新たな基準日とし、先順位のご遺族お一人に支給されます。
支給対象者
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の1父母・2孫・3祖父母・3兄弟姉妹
戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日
請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求窓口
寝屋川市福祉部福祉総務課
〒572-8566 寝屋川市池田西町24番5号 池の里市民交流センター 体育棟1階
手続きに必要な書類
特別弔慰金の請求に必要な書類は次のとおりです。
請求される方によって、提出書類が異なります。
- 前回受給者の方(1.2.3については福祉総務課から郵送でお渡しできます。)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
- 令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
- 本人確認書類(窓口受付は提示、郵送受付は写しの提出)
官公庁発行の写真入りのものは1点、写真がない場合のものは2点
(例 マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなどは1点
健康保険証・年金手帳・住民票・印鑑登録証明書などは2点)
- 前回受給者以外の方は、状況により提出していただく書類が異なりますので、ご不明な点は福祉総務課にお問い合わせください。
- 提出書類一覧表
遺族のうちどなたかが前回受給者の方(PDFファイル:30KB)
郵送での手続をご希望の場合の手順
- 請求書等の受取のため、下記を福祉総務課まで郵送願います。
- 返信用封筒(定形) 長形3号(120×235)
請求書を受け取られる方の郵便番号、住所と氏名(宛先)を記入してください。 - 94円切手(返信用封筒に貼付)
- 返信用封筒(定形) 長形3号(120×235)
- 請求書等が届きましたら、必要事項を記入し、戸籍等と本人確認ができる写し等の必要書類を添付の上、簡易書留などで福祉総務課まで郵送してください。
寝屋川市に戸籍がある方は、下記ページをご参照のうえ郵送で請求していただけます。それ以外の方は戸籍がある市区町村にお尋ねください。
戸籍謄本・抄本の郵送請求手続き - 御提出いただきました請求書等については、軽微な修正であれば、電話で確認させていただき、当方で加筆・修正等いたしますが、印鑑漏れ・書類の不足などの場合は、再度提出していただくこととなります。
国債の受領
次の国債が令和2年の秋以降に発行され、支給の裁定(可決裁定)を受けた方に、市町村を通じて支給されます。
名称:第十一回特別弔慰金国庫債券「い号」
額面:25万円(年1回・5万円を5年間で償還)
請求書の受付から国債の交付までは、1年程度かかることがあります。
- 国の国債発行手続に約3ヶ月から4ヶ月を要し、また府の審査で補正をお願いすることがあるためです。
- 審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県等)と請求者の居住都道府県が異なる場合も時間がかかります。
国債の償還金の受領
令和3年から令和7年までの5年間、毎年、償還日である4月15日以降に記名者があらかじめ届け出た郵便局などにおいて、5万円ずつ償還することができます。4月15日が土曜日、日曜日あるいは祝日にあたるときは、これらの日の翌日以降に償還することができます。
国債の記名者が死亡したとき
国債の記名者が死亡し、残りの賦札があるときには、国債の記名を変更することによって、記名者の相談人が引き続き償還金を受け取ることができます。
相続人
民法上の相続人で、下記の順位となります。
- 第1順位 子
- 第2順位 直系尊属(父母など)
- 第3順位 兄弟姉妹
- 配偶者は、上記1から3までの順位と常に同順位になります。
- 第1順位である子が、すでに死亡している場合などで相続できない場合は、孫が相続(代襲相続)できます。(再代襲まで可能)
- 第3順位である兄弟姉妹が、すでに死亡している場合などで相続できない場合は、その兄弟姉妹の子が相続(代襲相続)できます。(再代襲は不可)
手続き
- 手続機関 償還金支払場所
- 必要書類等
- 記名国債証券記名変更請求書(手続機関で交付します)
- 国債
- 記名者の死亡を証明する書類(記名者の除籍謄本など)
- 相続人であることが証明できる戸籍書類 等
※必要書類等につきましては、「償還金支払場所」に、確認してください。
更新日:2021年09月06日