国土利用計画法に基づく届出について

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 国土利用計画法は、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的に、国土利用計画の策定に関し必要な事項を定めるとともに、土地利用を調整するための措置等を行うことを定めていますが、一定の面積以上で行われた土地取引について、権利を取得した者が届出を行うことを義務付けています。

 国土利用計画法の届出制度の内容や手続き等の詳細については、「国土利用計画法の届出(リーフレット)」等も合わせてご覧ください。

 なお、平成22年4月1日より大阪府から事務の移譲を受け、本市において当該事務手続きを行なっています。

届出の対象について

取引の形態

  • 売買
  • 代物弁済
  • 交換
  • 共有持分の譲渡
  • 営業譲渡
  • 地上権・賃借権の設定・譲渡
  • 譲渡担保
  • 予約完結権・買戻権等の譲渡
  • 信託受益権の譲渡
  • 地位譲渡 等

(これらの取引の予約である場合も含みます。)

届出の対象となる面積

  • 市街化区域内で2,000平方メートル以上の土地
  • 市街化調整区域内で5,000平方メートル以上の土地
  • 都市計画区域以外の土地で10,000平方メートル以上の土地(本市には、該当する土地はありません。)

個々の取引(契約)の面積が上記面積に満たない場合でも、権利取得者が取得する土地の合計面積が、上記面積以上となる場合(買いの一団)は、届出が必要です。

届出のない場合又は遅延した場合

 契約締結日から起算して2週間以内に届出なければなりません。届出のない場合又は遅延した場合、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。(国土利用計画法第47条各号)

必要書類(各一部ずつ)

  • 届出書 
     あて名は、寝屋川市長としてください。
  • 土地売買等契約書の写し 
     土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類(信託受益権の譲渡については、信託設定契約書の写しもあわせて提出してください。)
  • 周辺状況図 
     住宅地図等(縮尺1,500分の1~2,500分の1)に、届出にかかる土地の区域を明示してください。一団の土地である場合は、一団の土地の区域をあわせて明示してください。
  • 土地の形状を明らかにした図面 
     実測図面がある場合は当該図面を、ない場合は公図の写しや地積測量図に届出にかかる土地の区域を明示してください。
  • 委任状 
     届出手続きを代理人に委任する場合に必要です。
  • 不勧告通知書交付願 
     不勧告通知書の交付を希望する場合に提出してください。
  • その他 
     土地区画整理事業の仮換地の場合は、それが確認できる図書。

様式等

この記事に関するお問い合わせ先

2軸化事業本部
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-813-1204
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更新日:2023年07月24日