公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について

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 公有地の計画的な取得を推進し、地方公共団体等による秩序ある整備と公共の福祉に役立てることを目的として、土地所有者が一定の面積以上の土地を(1)有償で譲り渡そうとする場合に届け出ることが義務づけられており(公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項)、又は、(2)地方公共団体等に買取りを希望する場合に申し出ることができます(同法第5条第1項)。

 届出又は申出のある場合、一定期間、土地の譲渡制限がかかります(同法第8条各号)。

 本制度の内容や手続き等の詳細については、下記様式欄のPDFファイル「公拡法とは(リーフレット)」もご覧ください。

 なお、当該事務は、平成22年4月1日から大阪府から事務の移譲を受けて、本市において手続きを行っています。(平成23年度の法改正により、平成24年4月からは寝屋川市の権限となりました。)

届出・申出の対象面積

  1. 届出対象面積
    • 都市計画施設等の区域内で面積が200平方メートル以上の土地
    • 市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地
  2. 申出対象面積
    200平方メートル以上の土地

都市計画施設等の区域内にある部分の土地の面積が200平方メートル未満の場合でも、契約の面積全体が200平方メートル以上であれば届出が必要です。

必要書類

  1. 土地有償譲渡届出書 または 土地買取希望申出書
  2. 位置図(概ね市町村全体を把握できる図面。縮尺25,000分の1程度の地図) 
  3. 周辺地図(住宅地図。縮尺2,500分の1程度の地図)
  4. 委任状(届出又は申出の手続きを委任する場合に必要)

以上 各1部

様式等

この記事に関するお問い合わせ先

2軸化事業本部
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-813-1204
ファックス:072-825-2618
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更新日:2021年07月01日