都市計画法第53条関連

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許可基準

・階数が3以下であり、かつ、地階を有しないこと。

・主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

・建築物が区域の内外にわたる場合にあっては、区域内の部分を容易に分離できるなど、設計上の配慮がなされていること。

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更新日:2021年09月01日