寝屋川市都市計画説明会・公聴会について

ページID: 3673

東大利町(A街区)防災街区整備事業に係る都市計画素案の説明会を開催しました。

東大利町(A街区)防災街区整備事業に係る都市計画決定に向けて取りまとめた都市計画素案について、下記のとおり説明会を開催しました。

【東大利町(A街区)地区の位置】
【都市計画素案の名称】
  • 東部大阪都市計画特定防災街区整備地区の決定(寝屋川市決定)
  • 東部大阪都市計画防災街区整備事業の決定(寝屋川市決定)
【説明会の日時・会場】
  • 日時:令和5年9月14日(木曜日) 午後7時~午後8時
  • 会場:寝屋川市立エスポアール 2階 第1講義室(所在地:寝屋川市錦町21番3号)
【配布資料】
【説明会の議事録(要旨)】

東大利町(A街区)防災街区整備事業に係る都市計画決定の案に関する公聴会を開催しました。

東大利町(A街区)防災街区整備事業に係る都市計画決定に向けて、都市計画の案を作成するため、下記のとおり公聴会を開催しました。

【都市計画の名称】
  • 東部大阪都市計画特定防災街区整備地区の決定(寝屋川市決定)
  • 東部大阪都市計画防災街区整備事業の決定(寝屋川市決定)
【公聴会の日時・会場】
  • 日時:令和5年10月12日(木曜日)午後2時~
  • 会場:寝屋川市立エスポアール 2階 第1講義室(所在地:寝屋川市錦町21番3号)
【案の縦覧場所及び縦覧期間】
  1. 縦覧場所:市ホームページまたは寝屋川市役所3階 2軸化事業本部窓口(寝屋川市本町1番1号)
  2. 縦覧期間:令和5年9月15日(金曜日)~25日(月曜日)
【公聴会の速記録】
【公述人の意見に対する寝屋川市の考え方】

寝屋川市都市計画公聴会について

1.目的

 都市計画決定手続きでの住民参加の拡大を図るため、計画の作成段階における住民等の意見陳述の機会を保障することを目的とします。

2.根拠となる法令

 都市計画法第16条第1項及び寝屋川市都市計画公聴会規則

3.開催の対象となる案件

 市長が都市計画の案を作成しようとする場合は、原則として公聴会を開催します。ただし、名称の変更などの軽易な変更のみに係るものと認めるとき、また、公述の申出がなかったときには、公聴会を開催しない場合があります。

4.開催の公示

 市長は、公述申出の期限前10日までに、次の事項を公示します。

  • 作成しようとする都市計画の案の概要
  • 公聴会の開催を予定する日時及び場所
  • 公述申出書の提出期限
  • 公聴会の傍聴の申出期限その他公聴会の傍聴手続きについて

5.公述人の資格

 市長が作成しようとする都市計画案に係る都市計画区域の住民など、当該都市計画案に利害関係を有する者は、公聴会で意見を述べることが出来ます。

6.公述時間

 1人あたり30分以内で、市長が定める時間とします。

7.公述の申出方法

 定められた期限までに、郵送又は持参により、市長宛てに公述申出書を提出する必要があります。公述申出書の用紙は、まち政策部都市計画室で配布しています。また、このホームページからダウンロードすることも出来ます。

 なお、公述申出に同趣旨の意見が多数あるときは、公述申出を希望した者のうちから、市長が公述人を選定することがあります。

8.傍聴について

 定められた期限までに、住所、氏名及び連絡先を傍聴申出書に記入の上、郵送又は電子メールでお申込みください。

傍聴申出書(PDFファイル:109.2KB)

 

9.公述意見等の公表

 公聴会の際に公述のあった意見については、作成した都市計画の案の縦覧の際に、公述意見に対する寝屋川市の考え方とともに公表することとなります。その後、当該都市計画の案を付議する寝屋川市都市計画審議会へ報告することとなります。

10.公述申出書のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

2軸化事業本部
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-813-1204
ファックス:072-825-2618
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日