生産緑地地区

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 生産緑地地区とは、市街化区域において減少する緑地を計画的に保全するため、農地が持つ緑地機能を積極的に評価し、良好な生活環境を確保するために都市計画において農地を指定する制度です。

 生産緑地地区に指定された農地は、農業生産活動を通じて、はじめて緑地等として機能を発揮しますので、土地所有者は営農を継続していくことが必須条件となります。

 なお、生産緑地地区の指定は、土地所有者等の同意に基づき、都市計画手続きを経て行われることとなります。

生産緑地地区をイメージしたイラスト

寝屋川市の生産緑地地区指定状況

 最新の生産緑地地区の指定状況については、以下のリンク先の各年度よりご確認ください。

生産緑地地区に指定されると…

固定資産税の軽減など、税制面での優遇措置が受けられます。なお、固定資産税については農地課税となり、市街化調整区域内の農地と同等の課税評価となります。

 以下の行為制限等が義務付けられます。

  • 農地として良好に管理する必要がある。
  • 原則的に、建築物の建築、宅地の造成、土地の形質変更等の行為はできません。
  • 農地として利用する目的以外に所有権を移転することはできません。
  • 生産緑地地区の指定を受けると、区域内に標識が設置されます。この標識を無断で撤去もしくは移動すると法律により罰せられます。

生産緑地地区の指定要件について

 以下の条件を満たし、かつ現地調査などの結果、生産緑地法に基づく指定可能な農地を追加指定するものとしています。

  • 現況が農地であること。
  • 一団300平方メートル以上の区域であること。
  • 公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全など効用があり、公共施設などの用地に適していること。
  • 農業が営まれていることによって、公害や災害を防止したり、都市の環境を守る役割を果たしていること。
  • 用排水などの営農継続可能条件を満たしていること。

生産緑地地区の指定申出方法について

生産緑地地区の指定に当たっては、関係権利者の同意を得て土地所有者の方自らが申し出を行う必要があります。

事前相談

  申し出を希望される場合は、あらかじめ市2軸化事業本部、産業振興室、農業委員会事務局までご相談ください。

 その際に、その後の手続き方法等につきまして、ご説明させていただきます。なお、事前相談時には、以下の資料を持参していただきますよう、お願いいたします(資料がない場合でも事前相談は可能ですが、口頭等での説明をお願いいたします)。

  • 位置図(住宅地図など)
  • 実測図(地積測量図など)
  • 地番、地目、面積、所有者、その他の権利者等がわかる資料(登記事項証明書など)

必要書類

  • 生産緑地指定希望申出書
  • 生産緑地地区の指定同意書
  • 申出地を記入した地図(縮尺2千5百分の1程度)
  • 土地登記簿謄本
  • その他(実測平面図など)

申出の受付

市2軸化事業本部(市役所本館3階)にて受付を行っています。

生産緑地地区の買取り申出制度について

 生産緑地地区に指定されると、農地としての管理が義務付けられますが、次の場合には市に対して生産緑地の買取り申出を行うことができます。

  • 生産緑地地区に指定されてから30年を経過した場合
  • 主たる従事者が死亡されるか、農業に従事することを不可能にさせる故障(医師の診断書が必要)を有することとなった場合

 買取り申し出について、市などが買い取ることができないときには、1ヶ月以内にその旨を申出者に通知し、他の農業者への斡旋を行います。この斡旋において、申出日から3ヶ月以内に所有権の移転が行われなかった場合については、生産緑地の行為制限が解除されます。

 行為制限の解除とは、農地として管理する義務が解除されることで、農地以外の利用を行うことができます。

 詳細は、以下のリンク先をご覧ください。

生産緑地地区に関する税法上の取り扱いについて

 生産緑地地区に関する税法上の取り扱いについては、以下のとおりです。
 詳細については、固定資産税等は市役所市民サービス部(固定資産税担当)、相続税等は枚方税務署までお問い合わせください。

固定資産税及び都市計画税について

 三大都市圏の特定市(を含む)にある市街化区域内農地の課税は、宅地並み課税となっていますが、生産緑地地区に指定された農地は、一般農地として課税されることとなります。

相続税・贈与税の納税猶予について

 平成4年1月1日以降で、三大都市圏の市街化区域内農地において相続税または贈与税の納税猶予を受けるためには、生産緑地地区の指定が要件の一つとなっています。なお、納税猶予期間は死亡の日まで(終身営農)となっています。

特定生産緑地について

生産緑地地区の都市計画決定から30年経過後は、いつでも買取り申出が可能となることから、現在適用されている税制措置が適用されなくなります。
 そこで、引き続き都市農地の保全を図るため、特定生産緑地制度が創設され、所有者の意向に基づき、特定生産緑地に指定できることになりました。
 特定生産緑地に指定されると、買取り申出が可能となる時期が10年延伸され、現在適用されている税制措置が引き続き適用されます。

詳細は、以下のリンク先をご覧ください。

特定生産緑地の指定

 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条の2第1項の規定に基づき、特定生産緑地の指定を行っています。

 詳細は、下記リンク先よりご覧ください。

特定生産緑地の解除

生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条の6第1項の規定に基づき、特定生産緑地の解除を行いました。

詳細は、下記リンク先よりご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

2軸化事業本部
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-813-1204
ファックス:072-825-2618
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年09月25日