新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

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対象となる方

 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで減少した場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きを行うことで、国民年金保険料免除の申請が可能です。

 また、学生についても所得が相当程度まで減少した場合は、同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きを行うことで、学生納付特例申請の申請が可能です。

 臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予および学生納付特例の申請には、以下の2点をいずれも満たす必要があります。

  •  令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
  •  令和2年2月以降の所得などの状況から見て、当年中の所得の見込みが免除基準に該当する水準となることが見込まれること

 免除申請には被保険者以外に配偶者および世帯主、猶予申請の場合には、配偶者の所得も審査の対象となります。

対象期間

 令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。

手続方法

 申請には、令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことの申立書(臨時特例用)の添付が必要です。

 令和2年2月以降に収入が減少したことが確認できる資料などがあれば、ご用意ください。

 申請には、上記の他に年金手帳、本人確認書類(免許証、健康保険証など)、学生の方は学生証のコピーをお持ちのうえ、市役所本館1階市民サービス部(戸籍・住基担当)までお越しください。

 代理人が申請する際は、委任状が必要となる場合があります。

 詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
日本年金機構:新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

この記事に関するお問い合わせ先

戸籍・住基担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
戸籍(婚姻届、出生届など)
電話:072-825-2215
住民異動、印鑑登録など
電話:072-813-1211
ファックス:072-825-2631

〒572-0832
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マイナンバーカード(交付、電子証明書、券面変更など)
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更新日:2021年09月01日