特定不妊治療支援のご案内
指定医療機関において受けた特定不妊治療に要した費用の一部を助成する制度です。
※ 不妊治療事業の拡充について
令和3年1月1日以降に治療を終了した方を対象に、所得制限の撤廃や助成額の増額等の制度の拡充を国において予定されており、詳細については、国の予算が成立後になりますので、令和3年1月1日以降に治療が終了する方については、今しばらく申請をお待ちください。詳細が確定次第、市のホームページ等でご案内をいたしますのでご理解いただきますようお願いします。なお、令和2年中に、治療が終了された方については、今まで通り受付をしております。
申請窓口
寝屋川市池田西町28番22号 保健福祉センター2階
市民サービス部医療助成担当で行っています。
助成対象者
1 治療機関の初日から申請日まで法律上の夫婦であり、申請日に寝屋川市内に住所を有
すること
2 体外受精又は顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)以外の治療法によっては妊娠の
見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断され、指定医療機関において特定不妊
治療を受けて治療を終了していること。
3 治療開始時点で、妻の年齢が43歳未満であること
4 次にあげる治療法でないこと
(ア)夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による医療行為。
(イ)夫の精子を妻以外の子宮に医学的な方法で注入して、妊娠・出産するもの。
(ウ)夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該
第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの。
5 夫婦合算した前年(1月から5月に申請の場合は、前々年分)の所得が730万円未満であ
ること。
6 寝屋川市以外の都道府県、政令指定都市、中核市のいずれかにおいて、特定不妊治療
費の助成を規程回数以上受けていないこと。
対象年齢及び助成回数
初回治療開始日(初回申請)の年齢 | 補助回数 | |
(1) | 40歳未満 | 通算6回(年間制限なし) |
(2) | 40歳から43歳未満 | 通算3回(年間制限なし) |
補助額
(1)助成金は1回 15万円、初回治療に限り30万円(治療ステージC及びFの治療の場合
は7万5千円)を限度とします。
注1)初回治療とは、治療終了日の最も早いものとなりますので、初回申請の方で、同一年
度内に複数回申請される場合はご注意ください。
注2)初回治療の申請をし、初回増額の適用を受けた方は、それ以降、初回治療として申請
した治療より以前に行なった治療の申請はできません。
(2)男性不妊治療(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術)を合わせて行った場
合、さらに15万円を上限とする加算があります。(治療ステージCの治療を除く)
治療ステージと助成上限額
治療ステージ |
治療内容 |
1回の治療に対する助成上限額(初回治療に限る) |
1回の治療に対する助成上限額(2回目以降) |
A | 新鮮胚移植を実施 | 30万円 | 15万円 |
B | 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1から3周期の間隔をあけた後に胚移植を行なうとの治療方針に基づく一連の治療を行なった場合) | 30万円 | 15万円 |
C | 以前に凍結した胚による胚移植を実施 | 7.5万円 | 7.5万円 |
D | 体調不良等により移植のめどが立たたず治療終了 | 30万円 | 15万円 |
E | 受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止 | 30万円 | 15万円 |
F | 採卵したが卵が得られない、又は状態の良よい卵が得有れないため中止。 | 7.5万円 | 7.5万円 |
N | 採卵前に男性不妊治療を行なったが、精子が得られない、又は状態の良い精子が得られないため。 | 15万円 | 15万円 |
申請方法について
(1)申請窓口 : 医療助成担当(保険福祉センター2階)
郵送で申請される場合は、必要書類をすべて同封のうえ、昼間に連絡のつく電話番号
(携帯番号等)を必ず申請書に記載し、医療助成担当まで送付して下さい。
※ 受付時間 : 月曜日~金曜日(祝日・年末年始除く) 午前9:00~午後5時30分
(2)申請書類
1 |
寝屋川市特定不妊治療支援事業申請書 ※ 裏面の申請書記載にあたっての留意事項をよく読み記入・押印してください |
2 |
寝屋川市特定不妊治療支援事業受診等証明書 ※ 治療が終了してから受診した指定医療機関で作成してもらい提出してください。 ※ 受診等証明書は、各医療機関が定める文書作成料が必要となる場合があります。 |
3 |
治療期間の初日から申請日までの間婚姻していることを証明する書類 ※ 婚姻日が記載された戸籍謄本もしくは戸籍抄本(発行から6か月以内のもの) ※ 過去に寝屋川市から補助を受けたことがある夫婦の戸籍証明は、省略できます。 |
4 |
夫婦の前年(1月から5月の申請は前々年)の所得証明書類 住民税課税証明書または住民税決定通知書等(所得額および所得控除額が記載されたも の)の書類。 ※ 源泉徴収票及び所得税確定申告書は使用できません。 ※ 婚姻等により申請書と姓が異なる場合は、氏名の変更が確認できる公的文書を合 わせて提出してください。(戸籍謄本等もしくは運転免許証、健康保険証等で氏名の 変更が確認できるもの) |
5 |
特定不妊治療に要した費用の領収書 ※ 申請にかかる期間を含む、指定医療機関発行の領収書(原本) (医療費控除の関係で原本が必要な方は、原本照合の上返却します) ※ 郵送により申請の場合は、領収書(原本)を同封してください。 ※ 領収書の返却を希望される場合は、返信用封筒に必要な金額の切手を貼り同封し てください。 |
6 |
振込口座を確認できるもの ※ 口座名義人と口座番号が確認できるもの(通帳のコピー等) |
7 | 認印(郵送申請の場合は申請書に押印してください) |
(3)助成金の支給等
・支給決定通知書は、申請日から概ね3ヶ月後に送付します。
・申請書類の審査の結果、適正であると判断された場合は、申請者に承認決定通知書を
送付し、申請書に記載の口座に振り込みます。また、要件に該当しないなど助成金を支
給できない場合は、申請者に対し理由を付した不承認通知を送付します。
(4)申請期限
申請は原則として「治療が終了した日又は中断した日の属する年度の末日(3月31日)
もしくは「治療が終了した日又は中断した日の翌日から14日以内」のいずれか遅い日で
す。
指定医療機関
医療機関名 |
所在地 |
電話番号 |
体外受精 |
顕微授精 |
医療法人いわさクリニック 香里診療所(セントマリー不妊センター) |
寝屋川市香里本通町8番3号-301 |
072-831-1666 |
〇 | ― |
※寝屋川市外に住所を有する医療機関については、他の都道府県、政令指定都市、中核市が指定していれば、寝屋川市特定不妊治療支援事業実施指定医療機関とみなします。
参考 : 大阪府の指定医療機関一覧(大阪府ホームページ)http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/boshi/josei.html
◆ ご利用の手引き・申請書等のダウンロード↓
地図情報
- お問い合わせ
-
医療助成担当
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-812-2363
ファックス:072-838-0428
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2020年12月25日