重度障害者医療助成制度のご案内
平成31年4月1日より、受付窓口を「保健福祉センター2階」へ移転。
平成31年4月1日より、医療助成担当は、保健福祉センター2階へ移転しております。
重度障害者医療費助成制度とは
寝屋川市は、一定の障害をお持ちの方が、入院や通院をして支払った健康保険が適用される医療費の一部を助成しています。、
助成対象者
寝屋川市に住民登録があり、健康保険に加入されており、次の1から5のいずれかに該当し、所得制限額内の方。
- 身体障害者手帳1級・2級をお持ちの方
- 療育手帳Aをお持ちの方
- 身体障害者手帳3級~6級と療育手帳B1の両方をお持ちの方
- 精神福祉手帳1級を受給している方
- 特定医療費(指定難病)受給者証と障害年金1級又は特別児童扶養手当1級相当の方
対象外の方
次の方は対象になりません。
- 生活保護法による保護を受けている方
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方
- 児童福祉法に基づく医療費の支給を受けている方
- 全額公費負担を受けることができる方
- 他の医療助成を受けている方
助成内容
医療機関での診療や薬剤支給、訪問看護ステーションが行なう訪問看護等を受けた時に負担する保険診療額の自己負担額から一部自己分額を除いた額を助成します。
※精神病床への入院は対象外です。
一部自己負担額
1 医療機関あたり1日500円以内、月3,000円限度。ただし、「入院」「通院」「歯科」「調剤」「訪問看護ステーションが行なう訪問看護」を受診の場合は、同じ医療機関であっても、それぞれ自己負担額が必要です。
※ 1ヶ月の自己負担額の支払合計が3,000円を超えた場合は、医療機関からの請求に基づき自動償還します。
扶養人数 |
本人の所得制限額 |
0人 | 4,621,000円 |
1人 | 5,001,000円 |
2人 | 5,381,000円 |
3人 | 5,761,000円 |
以降1人増えるごと | 38万円を増加 |
上記の金額に、老人扶養親族1人につき10万円を、特定扶養親族1人につき25万円を加算します。障害基礎年金の全部支給停止となる金額を準用しています。
申請に必要なもの
健康保険証と下記手帳及び受給者証等
- 身体障害者手帳(1級または2級)
- 療育手帳(A判定)
- 身体障害者手帳(3級~6級)と療育手帳(B判定)の両方
- 精神福祉手帳1級
- 特定医療費(指定難病)受給者証と障害年金1級または特別児童扶養手当1級に相当する書類
申請場所
(1)医療助成担当(保健福祉センター2階)
※ 各シティ・ステーションでは受付できません。
(2)郵便による申請も受付けします。
詳しくは医療助成担当までお問合せ下さい。
医療費の払い戻し
〇次の場合は自動償還します。
医療証を提示して、複数の医療機関等を受診し、月の支払いが限度額3,000円を超えた場合は、医療機関からの請求に基づき自動償還しますので、医療助成担当からの通知により口座登録をお願いします。次回から手続きの必要はありません。
ただし、医療機関からの請求が遅れる場合があるため、お手元の領収書の合計と異なる場合がありますが、翌月以降の請求に基づき追加償還しますのでご了承願います。
〇自動償還できない場合
下記の場合は、自動償還できませんので申請が必要です
1 大阪府外で受診したとき
2 重度障害者医療証を提示せず、健康保険証のみで受診したとき
3 治療用装具(コルセット・眼鏡(9歳未満))を作られたとき
など
自動償還できない場合の申請に必要なもの
・ 領収書(受診者氏名、診療月日、保険診療点数、領収金額が記載のもの)
・ 重度障害者医療証
・ 健康保険証
・ 印かん(認印)
・ 振込口座のわかるもの(預金通帳など)
・ 装具を作られた場合は医師の指示書又は意見書と支払決定通知書
※ 領収書は原本が必要です。(申告等により原本が必要な方はコピーと両方お持ちください)
※ 装具を作られた場合や健康保険証を提示しないで医療機関にかかられた場合は、加入健
康保険に療養費の支給申請を行なった後に、償還申請を行なって下さい。
※ 償還申請は、診療月の翌月以降で、なるべく1年以内の申請 をお願いします。
※ 払い戻しの申請は、医療助成担当窓口(保健福祉センター2階)になります。
各シティステーションではできません。
重度障害者医療の各申請書ダウンロード
地図情報
- お問い合わせ
-
医療助成担当
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-812-2363
ファックス:072-838-0428
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2020年4月30日