新型コロナウイルス感染症の感染予防にかかる育児休業期間の取り扱いについて(6月1日更新)

ページID: 13982

新型コロナウイルス感染症の感染予防にかかる育児休業期間の取り扱いについて(6月1日更新)

 令和2年4月及び5月中に保育所入所または内定していた方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により、育児休業期間を延長し、復職日がまだ決まられていない方につきましては、以下問い合わせ先まで御連絡ください。
 また、現在保育所申請をしている方のうち、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、当初の復職予定日での復職が困難となり、利用希望時期が変更となる場合は、以下問い合わせ先まで御相談ください。

新型コロナウイルス感染症の感染予防にかかる育児休業期間の取り扱いについて(4月28日更新)

 現在育児休業中で、令和2年4月の保育所入所が内定している保護者様は、令和2年4月中の職場復帰の予定となっておりますが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年4月中の職場復帰が困難となる場合は、入所日変更等の調整を検討しますので、以下問い合わせ先まで御相談ください。
 また、令和2年5月入所希望の方で5月中の職場復帰が困難となる場合につきましても、以下問い合わせ先まで御相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保育課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-812-2552
ファックス:072-839-6767
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日