保育施設の利用
保育施設(保育所・認定こども園・事業所内保育事業所)とは
保育所
就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって、お子さんを保育する施設です。また、就学前のお子さんとその保護者が、気軽に遊びに行ける、地域の子育て支援施設です。
認定こども園
教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所の両方の良さをあわせ持つ施設です。保護者が働いている、いないに関わらず利用でき(幼稚園部分)、保護者の就労状況が変化した場合でも通い慣れた園を継続して利用できます。また、就学前のお子さんとその保護者が気軽に遊びに行ける、地域の子育て支援施設です。
事業所内保育事業所
従業員のお子さん(従業員枠)以外に、保育を必要とするお子さん(地域枠)を保育する施設です。
保育年齢とクラス年齢
保育年齢
国松保育園は産休明けから3歳児まで、おひさま保育園・千成ヤクルトつばめKIDS保育園は生後6か月から2歳児まで、香里幼稚園・やまなみ幼稚園の保育所部分は1歳児から就学前まで、旭学園第二幼稚園の保育所部分は2歳児から就学前まで、その他の保育施設は原則産休明けから就学前までです。
クラス年齢
その年の4月1日現在の満年齢によります。
保育の必要性の認定
保育施設を利用したい場合は、保育の必要性の認定申請をし、認定を受ける必要があります。保護者(父および母)が次の「保育の必要な事由」のいずれかに該当する場合、保育認定を受けることができます。
保育の必要な事由
- 月64時間以上、就労している場合(休憩時間を除く)
- 妊娠中であるか出産後、間がない場合(出産予定日の前2か月、後2か月)
- 疾病・負傷・障害のある場合
- 同居の親族を常時介護または看護している場合
- 震災・風水害・火災その他の災害の復旧にあたっている場合
- 求職活動を継続的に行っている場合
- 就学している場合
- 虐待やDVのおそれがある場合
- 育児休業時に、すでに保育施設を利用しているお子さんがいて、継続利用が必要であると認められる場合(育児休業に係るお子さんが2歳になった最初の3月31日まで)
- その他、上記に類する状態として、市が認める事由に該当する場合
支給認定証
対象となるお子さんの年齢と保護者の状況等により、区分別に認定証を交付します。
支給認定区分 |
利用できる施設 |
---|---|
1号認定 |
幼稚園 |
2号認定 |
保育所 |
3号認定 |
保育所 |
認定期間
認定期間は、2号認定は小学校就学前まで、3号認定は満3歳の誕生日の前々日までです。3号認定のお子さんは、満3歳の誕生日を迎えるときに、市から2号認定証を交付します。ただし、保育の必要な事由により、認定期間は以下の通りとなる場合があります。
保育の必要な事由 |
認定有効期間 |
---|---|
妊娠・出産 |
出産予定日の8週前の日から出産予定日の8週後の日の翌日の属する月の月末まで |
求職活動 |
認定開始日から90日目の属する月の月末まで |
就学 |
保護者の卒業・修了予定日の属する月の月末まで |
育児休業 |
育児休業に係るお子さんが2歳になった最初の3月31日まで |
保育の必要量
保育認定を行う際、同時に保育の必要量の認定も行います。保育の必要量は次の2種類があります。
保育の必要量の区分 |
利用可能時間 |
対象 |
---|---|---|
保育標準時間 |
1日最大11時間 |
1か月あたり120時間以上の就労、妊娠・出産、災害復旧にあたっている方など |
保育短時間 |
1日最大8時間 |
1か月あたり64時間以上120時間未満の就労、求職活動、育児休業中の方など |
- 実際にお子さんを預けることができるのは、通勤時間と就労時間の時間帯です。
- 保育の必要量によって保育料は変わります。
延長保育
保育施設が設定する認定区分に応じた保育時間を超えて利用する場合は延長保育となり、延長保育料が原則必要になります。
延長保育料は、幼児教育・保育の無償化の対象外です。
保育標準時間 |
延長保育料がかかる時間帯については、保育施設に直接お問い合わせ下さい。 |
---|---|
保育短時間 |
9時までと17時以降の保育については、延長保育料がかかります。 |
認定の例外
以下の場合は、「保育標準時間」認定となります。
- 1か月の就労時間が120時間未満であっても、1日の就労時間が8時間以上となるような就労を常態としているような場合で、短時間認定が適当でないと市が認める場合
- 1日の就労時間は8時間未満だが、勤務時間帯の関係から、常態として施設が設定する保育短時間認定に係る利用時間帯を超えて保育施設を利用せざるを得ないと市が認める場合
- シフト制の勤務体系などにより、1か月の中で保育を利用する時間がまちまちであって、主としている勤務時間のうち最も早い勤務開始時刻と最も遅い勤務終了時刻の差が8時間以上ある場合で、保育短時間認定を行うことが適当でないと市が認める場合
- 平成26年度中までに保育施設に在籍しているお子さんにつきましては、「保育短時間」認定に該当する場合であっても「保育標準時間」認定となります。
なお、「保育短時間」認定をご希望される場合は、保育課まで申し出て下さい。
認定の変更
支給認定証の交付後に、支給認定証に記載している内容(児童及び保護者の住所または氏名、支給認定事由、保育の必要量等)に変更が生じた場合は速やかに保育課へ必要書類を提出して下さい。
保育の必要量の変更
保護者の就労状況等の変化により、保育の必要量が変更となる場合は、当該事由が発生した日から保育の必要量を変更します。
保育料は、翌月(月初日の場合はその月)から変更になります。
【例】求職活動中だったが、6月3日から1日8時間週5日の仕事をすることになった場合
求職活動中は保育短時間認定ですので、6月2日までは保育短時間認定、6月3日から保育標準時間認定となります。6月3日からは、保育施設が設定した最大11時間までの保育を受けることができます。保育料は、6月までは保育短時間、7月から保育標準時間の料金になります。
- 変更が生じる場合は、「支給認定証」を添えて、「変更届」を提出して下さい。
- 支給認定証は必ず保管しておいて下さい。
- 保育の必要量は、さかのぼって変更することはできません。提出が遅れた場合は、保育料の変更が遅れたり、延長保育料等を支払っていただくことがありますので、変更が生じることが分かった時点で、速やかに変更届を保育課または保育施設へ提出して下さい。
- 保育の必要量が変更になる可能性があるのは、以下の場合です。該当する場合は、必ず保育課へ変更届を提出して下さい。
- 就労時間、勤務先等が変更になった
- 仕事を始めた
- 育児休業を取得する
- 妊娠・出産した
- 育児休業が終了し、職場復帰する
- 疾病、負傷、障害となった
- 仕事を辞めた
- 同居親族の介護をする
入所・入園の手続き
申込みができる方
- 寝屋川市に在住している方(出生届を提出済みの方)
- 寝屋川市に転入予定の方(居住予定の家の契約書及び申込児の生年月日が分かる書類が必要)
申込み場所
保育課、公立保育所、こどもセンター
保護者がお越しのうえ、申込み書類を提出して下さい。
申請するときに必要なもの
次の確認書類等(1と2の両方)が必要です。
- 申請者(保護者)の本人確認ができるもの(個人番号カードや運転免許証、パスポートなど顔写真付きのものは1点、健康保険証や年金手帳など顔写真のないものは2点)
- 申請者(保護者)の個人番号が確認できるもの(個人番号通知カードや個人番号が記載された住民票)
- 申込書には、申請者(保護者)以外の同居家族の個人番号もご記入いただきます。
- 確認書類の詳しい内容や、代理人(保護者以外)が申請書を提出する場合は下記リンク先を確認して下さい。
申込み書類
- 施設型給付費・地域型保育給付費支給認定申請書兼保育所等利用調整申込書
- 家庭状況申立書
- 用紙は保育課、保育施設、こどもセンターにあります。また、市ホームページからもダウンロードできます。
- 申込児1人につき1部必要です。
施設型給付費・地域型保育給付費支給認定申請書兼保育所等利用調整申込書(PDFファイル:272.4KB)
保育の必要性の認定に必要な書類
申込み後、次の必要書類を提出して下さい。保護者(父と母)の分が必要です。
保育の必要な事由 |
必要書類 |
---|---|
就労(外勤) |
就労証明書 |
内職 |
就労証明書と給料明細(月額2万円以上)のコピー |
自営業 |
就労証明書 |
求職活動 |
求職活動状況申立書 |
妊娠・出産 |
母子健康手帳コピー |
疾病・負傷・障害 |
医師の診断書 |
介護・看護 |
医師の診断書、身体障害者手帳等のコピー、療育施設の在園証明書等 |
就学 |
在学証明書とカリキュラム |
65歳未満の祖父または祖母と同居されている場合は、必要書類の提出を依頼することがあります。
保育料を決めるための手続き等
配偶者の扶養に入っている場合でも、確定申告または市・府民税申告は必要です。勤務先で源泉徴収されている方で、ほかに所得がない方は、申告は不要です。転入してきた場合は、市町村民税課税証明書(コピー可)の提出を依頼することがあります。市町村民税課税証明書は、1月1日時点の住所地の市町村で発行されます。
- 保護者(父と母)の分が必要です。保護者の収入がそれぞれ年間103万円未満の場合は、同居親族の分が必要です。
- 市町村民税額が確認できない場合は、保育料が最高額で決定となります。
子育てワンストップサービス
- 子育てワンストップサービスとは、子育てに関する行政サービスの検索や保育施設の申込みを自宅のパソコンなどからオンラインで申請できることができるサービスです。このサービスは、マイナポータルの「ぴったりサービス」で利用できます。
- マイナポータルを使うために必要なもの
マイナポータルを利用するためには、マイナンバーカードが必要です。パソコンでの利用には、ICカードリーダライタが必要です。また、スマートフォンでの利用には、機器のマイナンバーカード対応を確認して下さい。
利用調整
保護者、児童、家族構成、その他の状況を十分考え合わせ、保育所等の利用調整基準表の指数の上位順、指数が同じ場合は、市が定める優先項目により、利用調整します。その後、利用できる保育施設の利用調整結果をお知らせします。
寝屋川市では保育士の子どもを優先的に利用調整します!
寝屋川市では待機児童対策として保育士確保に取り組むため、寝屋川市内の民間保育所及び認定こども園に常勤又は常勤に準ずるものとして、月140時間以上就労しているまたは就労が内定している場合、優先的に保育所等の利用ができるように利用調整方法を変更しました。(優先的に利用調整をしますが、保育所への入所が保障されるものではありません。)
詳しい利用調整方法については、下記の保育所等利用調整基準表を参照いただくか、保育課まで直接お問い合わせ下さい。
4月からの利用
- 11月末までに申込書類及び保育の必要性の認定に必要な書類を提出して下さい。締切日以降の出産・転入の場合は、締切日までにあらかじめ保育課にご相談下さい。
- 利用調整後、結果を1月下旬に郵送します。電話等による結果についてのお問い合わせはできません。
4月に入所・入園できない場合は、年度途中に退所・退園などで空きが出たときに、利用調整します。
待機児童保育施設(愛称:クローバー)
クローバーとは、年間を通じた待機児童の解消を目指すため、0歳児から2歳児までを対象とし、希望する保育施設が利用できるまでの間、一時的に児童を受け入れる認可保育施設です。
当施設は、利用申請の際、第3希望まで希望施設を記入したが、利用調整の結果、第3希望までの保育施設を利用することができないといった一定の条件を満たした児童が対象となります。
対象者には、保育課から当施設の利用案内をし、利用調整後、結果をお知らせします。第3希望までの保育施設に空きがでた場合、当施設に在籍中の児童から優先して利用調整を行います。
待機児童保育施設を第1希望として利用申請することはできません。
待機児童数
各年度4月1日時点と10月1日時点の待機児童数です。
4月1日 | 10月1日 | |
---|---|---|
平成22年度 | 0 | 68 |
平成23年度 | 11 | 55 |
平成24年度 | 2 | 36 |
平成25年度 | 15 | 55 |
平成26年度 | 0 | 31 |
平成27年度 | 0 | 45 |
平成28年度 | 0 | 44 |
平成29年度 | 0 | 0 |
平成30年度 | 0 | 0 |
平成31年度 | 0 | 0 |
令和2年度 | 0 | 0 |
令和3年度 | 0 | 0 |
令和4年度 | 0 | 0 |
保育料
- 保育料は公立・私立ともに同じです。
- 児童の属する世帯の保護者(父と母)の市町村民税額によって決まります。ただし、保護者の収入が共に103万円未満の場合は、同居親族の市町村民税額で算定します。
- 保育料の切り替えは9月です。4月分~8月分の保育料は前年度市町村民税額、9月分~3月分の保育料は現年度市町村民税額で算定します。
- 保育料は、保育施設や幼稚園等に通う在籍児童の人数によって決定します。兄姉が幼稚園等に在園されている場合(認可外保育施設は対象ではありません。)は、保育料の多子軽減に係る申出書と在園証明書の提出が必要です
- 住宅取得控除、配当控除等、対象にならない控除があります。
- 月の途中で入所・入園または退所・退園したときの保育料は、日割り計算になります。
保育料決定後、税調査等により税額の変更が確認された場合は、さかのぼって保育料が変更になることがあります。
幼児教育・保育の無償化
幼児教育・保育の無償化により、3~5才児クラスの全てのお子さんと、0~2才児クラスの市民税非課税世帯のお子さんの保育料は0円となります。
保育施設に在籍するお子さんが、認可外保育施設等(届出済認可外保育施設(ベビーシッターを含む)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業)を利用した場合、その利用に要する費用は、無償化の対象外です。
保育料算定における年齢制限の撤廃と寡婦(夫)控除みなし適用
年齢制限の撤廃
世帯の市町村民税所得割合算額が57,700円未満の一般世帯(または、世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円未満のひとり親世帯等)については、多子軽減における年齢の上限を撤廃します。
例)世帯の市町村民税所得割合算額が50,000円の一般世帯で、3歳・5歳・12歳の子がいる場合
⇒5歳…第2子 3歳…第3子として保育料算定
- 保育料算定における児童について、保護者が監護している同一世帯児童のみをカウントしているため、他に監護をし、生計を一にしている別居の子がいる場合は、個別に申請が必要となりますので、保育課まで申し出て下さい。
- ひとり親世帯等とは、児童扶養手当を受給している母子・父子世帯、同居親族が身体障害者・療育・精神障害者保健福祉手帳いずれかの交付を受けているもしくは特別児童扶養手当を受給している障害者世帯、生活困窮世帯をいいます。
寡婦(夫)控除みなし適用
婚姻歴の無い未婚のひとり親世帯を対象に、税法上の寡婦(夫)控除が適用されるものとみなして保育料を算定します。
- 対象者
所得を計算する年の12月31日及び申請日現在に次の1~3のいずれかに該当している方- 婚姻歴がなく、現在婚姻状態(事実婚含む)にない母であり、生計を一にする20歳未満の子がいる者
- 1に該当し、かつ20歳未満の子を税法上扶養しており、合計所得金額が500万円以下の者
- 婚姻歴がなく、現在婚姻状態(事実婚含む)にない父であり、生計を一にする20歳未満の子がおり、合計所得金額が500万円以下の者
- 非対象者
婚姻歴はないが、現に事実上の婚姻と同様の事情にある方、婚姻歴がある方、税法上の寡婦(夫)控除を受けている方
該当される場合は、保育課までお問い合わせください。
保育料の変更
- 世帯構成等の変更
結婚、離婚、死別、転居などにより保育料が変更になることがあります。保育課へ変更届を提出して下さい。 - 税額変更
保育料決定後に確定申告や更正・修正申告等を行った場合は、保育料が変更になることがありますので、税額が変更になったことが分かる書類(申告書の写し等)を保育課へ提出して下さい。
保育料変更にかかる書類は当該年度末(3月31日)までに提出して下さい。提出期限を過ぎると、保育料は変更できません。
保育料の減免
次の場合、保育料の減免を受けられる場合があります。
- 主たる所得者が疾病、倒産または解雇等のため、世帯の所得が著しく減少したとき。
- 婚姻、離婚、配偶者と死別した場合で、扶養親族が増えたとき。
保育料の還付
お子さんが病気・負傷のため、連続して15日以上(土日祝日を含む。)欠席した場合は半月分、連続して30日以上欠席した場合は1ヶ月分の保育料を還付請求することができます。
還付請求には、医師の診断書を必要とすることがあります。
保育所を利用中の場合
還付請求書を記入し、保育所で証明を受け、保育所または保育課に提出して下さい。還付請求書は保育所にあります。
認定こども園(保育所部分)または事業所内保育事業所(地域枠)を利用中の場合
利用している施設へ還付請求をして下さい。
保育料の納入方法
保育所を利用する場合
- 保育料は市に支払います。
- 納付は、金融機関等(ゆうちょ銀行含む)での口座振替(自動払込)をご利用下さい。
申込用紙は保育課、保育施設にあります。口座振替の手続きをされていない方には納付書をお渡ししますので、納入期限までに納付書に記載されている取扱金融機関等の窓口で納付して下さい。 - 口座振替日及び保育料の納入期限は毎月末日(土日祝日の場合は翌営業日)です。口座振替(自動払込)をご利用の方は、納入期限の前日までに口座にご入金をお願いします。納付書をご利用の方は必ず納入期限までに納付して下さい。
認定こども園または事業所内保育事業所を利用する場合
保護者と施設の直接契約になるため、保育料は施設に直接支払って下さい。
育児休業を取得する場合
保護者が育児休業法による育児休業を取得する場合、すでに保育施設を利用しているお子さんについては、育児休業に係るお子さんが2歳になった最初の3月31日までは、保育施設を継続して利用することができますので、「育児休業取得証明書」を保育課へ提出して下さい。
用紙は、保育課、保育施設、こどもセンターにあります。また、市ホームページからもダウンロードできます。
給食
保育施設では、子どもの成長に必要な栄養をバランスよく取り入れ、献立を作成し実施しています。
- 0~2才児クラス
- 給食費は保育料に含まれています。
- 3~5才児クラス
- 主食費について
実費負担で主食提供を行っている園と、主食持参の園があります。 - 副食費について
副食費は実費負担です。年収360万円未満相当世帯のお子さんと、就学前児童から数えて第3子以降のお子さんについては、副食費が免除されます。- 副食費の免除決定後、税調査等により税額の変更が確認された場合は、さかのぼって副食費を負担していただくことがあります。
- 0歳児については、一人ひとりの発育に合わせた離乳食を作っています。
- 食物アレルギー児に対しては、集団給食の範囲内で医師の指示のもと、お子さんの症状に合わせた対応に努めています。詳細は、保育施設にお問い合わせ下さい。
- 主食費について
退所・退園するとき
保育施設および保育課へ連絡し、「退所・退園届」を保育施設または保育課に提出して下さい。用紙は保育施設、保育課にあります。また、市ホームページからもダウンロードできます。月の途中で退所・退園したときの保育料は、日割り計算になります。
次の場合は退所・退園となります
- 保護者の退職などにより、保育を必要とする事由がなくなった場合
- 市外に転出したとき
その他、長期欠席の場合は退所・退園となることがあります。
広域利用
寝屋川市在住の方が他市区町村の保育施設を利用したい場合や、他市区町村在住の方が寝屋川市の保育施設を利用したい場合は、「広域利用」の制度があります。
広域利用を希望する場合は、お住まいの市区町村に申込みをして下さい。
障害児保育
心身に障害をもつ児童が保育施設を利用し、健常児とともに集団保育することにより、障害をもつ児童の成長と発達を促進させることを目的としています。
地域子育て支援
誕生会や季節の行事など日ごろ家庭で経験することの少ない遊びを通して、地域の子どもたちと交流しています。また、子どものしつけ、発達、食事や栄養についての相談に応じています。
更新日:2022年12月12日