生活つなぎ資金貸付制度
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生活つなぎ資金は、傷病そのほか特別な事情で、一時的に生活に困っている寝屋川市内在住の人で構成する世帯に、 貸付を行います。
貸付には以下の要件があります。
借受人資格
資金の貸付を受けることのできる世帯は、その世帯の総収入が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定めるところにより算定した基準生活費の2倍以下であり次の各号に揚げる要件を備えている世帯です。
次のいずれかの理由で
- 一時的に最低限度の生活維持が困難である又はそのおそれがある世帯で、 他からの資金調達が困難な世帯(疾病、就学、出産、同居の親族の死亡、災害、一時的な失業など)であること。
- 世帯全員が市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること。
- 貸付を行うことで自立更生の効果をあげると認められること。
- 連帯保証人がいること。
- 現在、この資金の貸付を受けていないこと。
- 世帯の構成員が資金の貸付について、他の人の連帯保証人になっていないこと。
連帯保証人資格
- 市内に居住し、住民基本台帳に記録されている人
特別の理由があると認めたときは、大阪府内の市町村に居住し引き続き6か月以上住民基本台帳に記録されている人 - この貸付を受けていないこと
- この貸付について、他の人の連帯保証人になっていないこと
- 独立して生活を営んでいること
- 借受人と連帯して債務を負担できる資産または確実な収入がある人
貸付限度額と貸付条件
貸付限度額20万円
- 据置期間4か月以内を含めて2年以内に返済
- 無利息
- 一括返済または月均等割返済
貸付限度額30万円 市長が認める場合のみ
- 据置期間4か月以内を含めて2年10か月以内に返済
- 無利息
- 一括返済または月均等割返済
この記事に関するお問い合わせ先
保護課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0347、072-812-2025
ファックス:072-826-1860
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更新日:2021年07月01日