申請書のダウンロード
ページID: 16673
重要なお知らせ
押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)が令和2年12月28日に公布され、同日から施行されたことにより、法対象の届出については、押印は不要です。
大阪府生活環境の保全等に関する条例の届出についても、押印は不要です。
手続 | 対応内容 |
---|---|
|
窓口への提出・郵送・電子申請で受付 |
|
【施設の設置・変更・その他届出(公害防止管理者等)】 予約制(事前にお電話ください。)
【氏名等変更・承継】 【施設の全廃(廃止)】 (注意)施設の全廃(廃止)については、騒音・振動に限ります。 |
|
予約制(事前にお電話ください。) |
|
窓口への提出・郵送・電子申請システムで受付 |
|
予約制(事前にお電話ください。) |
|
窓口への提出・郵送・電子申請システムで受付 |
|
予約制(事前にお電話ください。) |
|
窓口への提出・郵送・電子申請システムで受付 |
問合せ先・提出先
寝屋川市環境部環境保全課
〒572-0855
大阪府寝屋川市寝屋南一丁目2番1号(クリーンセンター5階)
電話:072-824-1021
- 大気関係
- 騒音、振動(特定建設作業実施届出書等)
- 水質
- 土壌汚染
- 公害防止管理者に係る届出
- 産業廃棄物排出事業者関係
- PCB廃棄物関係
- 産業廃棄物収集運搬業及び処分業関係
- 自動車リサイクル関係
- 有害使用済機器関係