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条例等

寝屋川市図書館条例

(設置および目的)

第1条 図書、記録その他必要な資料を収集・整理及び保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するため、寝屋川市に図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

寝屋川市立中央図書館 寝屋川市池田西町28番22号

2 図書館の分館の名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称

位置

 寝屋川市立東図書館  寝屋川市秦町41番1号

3 図書館の分室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

寝屋川市立中央図書館西北分室  寝屋川市松屋町20番30号
寝屋川市立中央図書館南分室 寝屋川市下木田町16番50号
寝屋川市立中央図書館東北分室 寝屋川市成田町3番3号

(利用の制限)

第3条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

  • (1) 他の利用者に著しく迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき。
  • (2) 前号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(損害賠償)

第4条 利用者は、図書、記録その他の資料を汚損し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員が定める。

附則 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

図書館の自由に関する宣言(主文)

日本図書館協会総会決議1979年5月30日

図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由を持つ国民に、資料と施設を提供することを、もっとも重要な任務とする。この任務を果たすため、図書館は次のことを確認し実現する。

  • 第1 図書館は資料収集の自由を有する。
  • 第2 図書館は資料提供の自由を有する。
  • 第3 図書館は利用者の秘密を守る。
  • 第4 図書館は全ての検閲に反対する。

図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る。

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中央図書館 tel:072-838-0141

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寝屋川市の市章

寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL:072-824-1181(代表)

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