条例等
寝屋川市図書館条例
(設置および目的)
第1条 図書、記録その他必要な資料を収集・整理及び保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するため、寝屋川市に図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
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名称 |
位置 |
| 寝屋川市立中央図書館 | 寝屋川市池田西町28番22号 |
2 図書館の分館の名称及び位置は、次のとおりとする。
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名称 |
位置 |
| 寝屋川市立東図書館 | 寝屋川市秦町41番1号 |
3 図書館の分室の名称及び位置は、次のとおりとする。
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名称 |
位置 |
| 寝屋川市立中央図書館西北分室 | 寝屋川市松屋町20番30号 |
| 寝屋川市立中央図書館南分室 | 寝屋川市下木田町16番50号 |
| 寝屋川市立中央図書館東北分室 | 寝屋川市成田町3番3号 |
(利用の制限)
第3条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
- (1) 他の利用者に著しく迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき。
- (2) 前号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第4条 利用者は、図書、記録その他の資料を汚損し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員が定める。
附則 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
図書館の自由に関する宣言(主文)
日本図書館協会総会決議1979年5月30日
図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由を持つ国民に、資料と施設を提供することを、もっとも重要な任務とする。この任務を果たすため、図書館は次のことを確認し実現する。
- 第1 図書館は資料収集の自由を有する。
- 第2 図書館は資料提供の自由を有する。
- 第3 図書館は利用者の秘密を守る。
- 第4 図書館は全ての検閲に反対する。
図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る。
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