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寝屋川市野外活動センター利用案内 |
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「ノア(NOA)・寝屋川市野外活動センター」は、金剛生駒紀泉国定公園の山脈(やまなみ)に抱かれた豊かな自然のなかにある野外活動や自然体験活動ができる生涯学習のための施設です。寝屋川市民をはじめ多くの皆さまにご利用いただいています。マナーやルールを守って、快適な生活や活動を営みましょう。 |
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利用時間 ・日帰り(午前10時〜午後4時) 、宿泊(午後4時〜翌日午前10時) ・日帰りと宿泊の時間枠を組み合わせていただいて、最長で2泊3日までご利用いただくことも可能です。 |
予約申込
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1.事前の予約が必要です。利用日を含む月の2ヶ月前の1日から利用の抽選申請を受け付けます。 下記の例をご覧いただき、詳細は予約案内システム(PDF)をご覧ください。
(例 7月の利用の抽選は5月1日から14日まで受付します。15日が抽選日で16日9時に結果が発表されます。それと同時に抽選にかからなかった日の申請が先着順でできるようになります。) |
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2.予約は、寝屋川市野外活動センター予約案内システムからお願いします。 ◎この予約システムへは、寝屋川市内15ヶ所の公共施設に設置している街頭端末機、 または、インターネットからアクセスしてください。詳しい案内はこちら(PDF)をご覧ください。 http://www.outdoor.city.neyagawa.osaka.jp/ 3.利用日から遡って9日以内の予約は、寝屋川市野外活動センターへ直接お電話でお問い合せください 4.日帰りで利用される場合、当日、現地でお申し込みいただくことができます。 (利用の状況によってお断りすることがありますので、予め、お問い合せください)
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| 利用の際下記3つの書類提出及び利用費の払い込み
1.野外活動センター予約案内システムより利用申請していただき、下表の書類をダウンロードし、プリントアウトしたものにご記入いただいて利用予定日の10日前までに野外活動センターまでご提出ください。(FAX可) 下記の書類にはアドビー社のアドビーリーダーが必要です。アドビーリーダーのダウンロードは
なお、活動を円滑なものとするため、下見や事前相談をご検討ください。下見や相談日が決まりましたら予め、ご連絡ください。また、事情により利用を中止する場合、速やかにご連絡ください。 (1)利用料金は利用申請後10日以内に下記の口座にお振り込みください。なお、恐れ入りますが振込手数料はご負担いただき、振込みの際のお控えは当日センターまでお持ちください。また、下記のいずれかに該当する場合はお手数ですが、センターまでご連絡いただきますようお願いいたします。 1.入金が遅れる場合 2.複数件の予約の利用料を一括で振り込まれる場合 3.利用申請したお名前と振り込み名義人が異なる場合(例.団体名での入金など) ◎りそな銀行寝屋川支店 普通預金 口座番号6861083 名 義 特定非営利活動法人ナック フリガナ トクテイヒエイリカツドウホウジンナツク (2)利用予定日の10日前までに、利用人数の減少、利用中止の連絡があった場合、払い込んだ利用料金の一部或いは全額をお返しします。利用の中止、変更の際は野外活動センターまでご連絡ください。利用日、利用者番号等々確認させていただいた上で受け付けさせていただきます。 この期間を過ぎますと返金できませんので、ご留意ください。 ※返金の参考例 ・7月13日の利用で中止連絡が7月3日以前にあった場合、返金できます。 ・7月13日の利用で中止連絡が7月4日以降にあった場合、返金できません。 ・返金は、振込又は現金による返金かのいずれかになりますので、ご相談ください。 ・雨天などにより利用を中止、或いは、延期する場合、必ずご連絡ください。順延する場合、利用日を調整させていただきます。 |
寝屋川市野外活動センターでの生活や活動などについては「利用の手引き」をご覧ください。
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指定管理者と行政訴訟 利用申請にかかる処分に対して不服がある場合は、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に、寝屋川市長に対して審査請求をすることができます。 また、この処分に対しては、上記の審査請求のほか、処分の取り消しを求める訴訟を提起することができます。この訴訟は、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に「指定管理者(特定非営利活動法人ナック)」を被告として提訴しなければなりません。(なお、この処分の日から1年を経過すると、この訴訟を提起することはできなくなります。)ただし、この処分に対して上記の審査請求を行った場合は、この訴訟を提起することができる期間は、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から計算することとなります。 審査請求の裁決取り消しについて 審査請求の裁決の取り消しを求める訴訟は、その裁決の送達を受けた日の翌月から起算して6か月以内の寝屋川市を被告として提訴しなければなりません。(なお、裁決のあった日から1年を経過するとこの訴えを提起することはできなくなります。) |