児童扶養手当

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児童扶養手当とは

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

支給要件

次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害がある場合は20歳未満の児童)を養育する父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方(児童と同居し、監護し、生計を維持している方)に支給されます。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出産した児童
  • 棄児などで父母がいるかいないかかが明らかでない児童

次のような場合は手当を受給することができません

  • 請求者または児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が里親に委託されているとき
  • 児童が父(請求者が父の場合は母)と生計を同じくしているとき(父または母が政令に定める程度の障害の状態にあるときを除く)
  • 児童が母(請求者が父の場合は父)の配偶者に養育されているとき(内縁関係にある者を含む。政令で定める程度の障害にある者を除く)
  • 児童が児童福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)

戸籍により離婚事項、死別事項が確認できること、離婚の場合は住民票上も前夫(請求者が父の場合は前妻)と住所が別であることが支給の条件になります。

また、以下のような場合も支給できません。

  • 異性との同居(社会通念上夫婦として共同生活)等で事実婚関係にあるとき
  • 異性と同居していなくてもひんぱんな訪問がみられるとき
  • 異性から生活費の補助を受けているようなとき
  • 特別な理由(住所要件・DV等)がある場合以外で、住民票と異なる住所に住んでいるとき(異性と住民票上だけの同居の場合も支給不可)

認定請求

支給要件に該当している寝屋川市在住の方は、受給資格者ご自身での手続きが必要です(代理手続き不可)。
状況等の聞き取りの上、必要書類を案内しますので、こどもを守る課までお越しください。
※ 必要書類をそろえて申請となります。(2回の来庁が必要です。)
※ 手当は、受給資格及び手当の額について認定を受けたのち、「請求日の属する月の翌月分」からの支給となります。

手当額(月額)

受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が養育する児童の数や受給資格者の所得額等で決まります。受給資格者および扶養義務者(同居親族)の所得内容によっては、手当の全部または一部が支給停止となる場合があります。

※毎年8月に現況届を提出いただき、11月分(1月支給)から所得に応じて手当額を変更します。

※手当の月額は、物価スライド制の適用により変動することがあります。

令和5年4月分から令和6年3月分まで

対象児童数

全部支給

一部支給

1人目

44,140円

44,130円~10,410円

2人目

10,420円

10,410円~5,210円

3人目以降

6,250円

6,240円~3,130円

令和6年4月分から

対象児童数

全部支給

一部支給

1人目

45,500円

45,490円~10,740円

2人目

10,750円

10,740円~5,380円

3人目以降

6,450円

6,440円~3,230円

2023年全国消費者物価指数の物価変動率(対前年比+3.2%)に基づき、令和6年4月分から手当額が改定されました。

一部支給の手当月額の計算方法について(令和6年4月分から)

一部支給は、所得に応じて10円きざみの額となります。具体的には、次の計算式により計算します(10円未満は四捨五入)。

1人目 45,490円-(受給者の所得額-所得制限限度額〈※1〉)×0.0243007〈※2〉
2人目 10,740円-(受給者の所得額-所得制限限度額〈※1〉)×0.0037483〈※2〉
3人目以降 6,440円-(受給者の所得額-所得制限限度額〈※1〉)×0.0022448〈※2〉

※1 所得制限限度額は、所得制限限度額表中「母・父・養育者」欄の「全部支給の所得制限限度額」の金額です。

※2 一部支給額を算出するための係数は、固定された係数ではありません。物価変動等の要因により、改正される場合があります。

所得制限

所得制限詳細

扶養控除の人数

母・父・養育者の所得制限限度額(注釈1)

全部支給

母・父・養育者の所得制限限度額(注釈1)

一部支給

扶養義務者・配偶者・孤児等

養育者の所得制限限度額(注釈2)

0人

49万円未満

192万円未満

236万円未満

1人

87万円未満

230万円未満

274万円未満

2人

125万円未満

268万円未満

312万円未満

3人

163万円未満

306万円未満

350万円未満

4人

201万円未満

344万円未満

388万円未満

  • 扶養控除の人数が5人以上の場合には、上記の額に1人につき38万円を加算した額になります。
  • 扶養義務者に該当する方が、住民票の世帯分離をされている場合でも、所得を確認する対象となります。
  • 老人控除対象配偶者・老人扶養親族・特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額となります。
  • (注釈1)老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族1人につき15万円加算
  • (注釈2)老人扶養親族1人につき6万円加算(扶養親族の全員が老人扶養親族の場合は1人を除く。)

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費-8万円-諸控除

請求者(養育者は除く。)および児童が、その児童の父または母から受取る金額(養育費)の8割が、所得に加算されます。

給与所得・公的年金に係る所得を有する方は、その合計額から最大10万円控除します。

  • 障害者控除 27万円
  • 小規模企業共済等掛金控除 当該控除
  • 特別障害者控除 40万円
  • 寡婦控除 27万円
  • ひとり親控除 35万円
  • 勤労学生控除 27万円
  • 雑損控除 当該控除
  • 配偶者特別控除 当該控除
  • 医療費控除 当該控除
  • 公共用地に取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除 当該控除

母または父による受給の場合は、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。
具体的に、控除される項目や控除金額等は担当課でご確認ください。

手当の支給月

支給月一覧

支払期

支払日

対象月

1月期

1月11日

11月分、12月分

3月期

3月11日

1月分、2月分

5月期

5月11日

3月分、4月分

7月期

7月11日

5月分、6月分

9月期

9月11日

7月分、8月分

11月期

11月11日

9月分、10月分

手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。支払は年6回、2か月分の手当額ごとに請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。

支給日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日が支給日となります。

障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるようになりました。

ひとり親の障害年金受給者は、障害年金の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当の支給が停止となりますが、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として支給することができるよう見直しされることとなりました。

  • 児童扶養手当には支給要件があります。婚姻、異性と同居・出入り等の事実婚がある、児童を監護しなくなった場合などは、受給することができない可能性があります。
  • 障害基礎年金以外の公的年金等を受給している場合(遺族年金、老齢年金、障害厚生年金3級のみの受給など)は、これまでと変更はありません。
  • 障害年金の子の加算部分の額が児童扶養手当の額を上回る場合は、児童扶養手当の支給が停止となります。

手続き等

申請を希望される場合は、聞き取りの上、必要な書類を御案内しますので、こどもを守る課まで御相談ください。
年金の受給状況がわかるもの(年金証書、年金額改定通知書等)があれば御持参ください。(ない場合でも手続き可能です。)

お知らせ等

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

こどもを守る課(手当担当)
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-812-2210
ファックス:072-839-6767
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年03月01日