児童手当

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児童手当制度の概要

児童手当・特例給付の認定請求や変更届などの提出については、郵送で申請・届出ができます。マイナンバーカードを利用した「ぴったりサービス」による申請・届出も可能です。

受給対象者

市内に居住し、中学校修了前までの児童(15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方を対象とします。

  • 父母が共に児童を養育されている場合、児童の父母のうち、いずれかその児童の生計を維持する程度の高い方(一般的には、父母のうち所得が高い方)が受給者となります。ただし、育児休業等の一時的な理由により受給者と配偶者の所得が逆転している場合は、健康保険上の扶養、税法上の扶養、住民票上の世帯主などの要件を考慮のうえ、総合的に判断します。
  • 児童の生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)が公務員の場合は勤務先での手続きとなります。
     ただし、公務員の方であっても、退職された場合や独立行政法人等へ派遣される場合等は、本市での認定請求手続きが必要となりますのでご注意ください。詳しくは勤務先にお尋ねください。
  • 離婚協議中の別居の場合は、生計を維持する程度に関わらず、児童と同居されている方が受給対象者となります。
     離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)が必要です。詳しくは、こどもを守る課にお問合せください。

対象児童

日本国内に居住している中学校修了前までの児童(15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)。

  • 海外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。
  • 児童福祉施設等に入所(2か月以内の短期入所や通所を除く。)している場合は施設長が、里親等に委託(2か月以内の短期委託を除く。)されている場合は里親等が手当の支給を受けます。

支給額(月額)

支給額一覧

対象

(1)所得制限限度額未満

(1)所得制限限度額以上

(2)所得上限限度額未満

(2)所得上限限度額以上

3歳未満

15,000円

児童1人につき

5,000円

支給されません

3歳以上から小学校修了前
第1子・第2子

10,000円

3歳以上から小学校修了前
第3子以降

15,000円

中学生

10,000円

第1子、第2子、第3子等の数え方は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の出生順によります。

(1)所得制限限度額・(2)所得上限限度額

請求者(受給者)の所得が(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満である場合は、児童の人数や年齢区分にかかわらず、特例給付として児童1人につき月額5,000円が支給されます。

(2)所得上限限度額以上となった場合、児童手当等の支給はありません。児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)所得上限限度額未満となった場合、改めて認定請求書の提出が必要となります提出がない場合、児童手当等を支給することができませんので、御注意ください。

以下の事例1・事例2の場合、申請いただくことで再度手当の支給対象となります。                 事例2の場合、令和5年5月中または令和5年度市民税決定通知書等が届いた日から15日以内に、児童手当・特例給付認定請求書を御提出ください。

事例1:所得更正等により、令和4年(令和4年1月1日から12月31日まで)の所得                                  が(2)所得上限限度額未満となった場合

事例2:令和3年(令和3年1月1日から12月31日まで)の所得は(2)所得上限                                        限度額以上であったが、令和4年(令和4年1月1日から12月31日まで)                                        の所得が、(2)所得上限限度額未満となった場合

(1)所得制限限度額・(2)所得上限限度額

 扶養親族等の数

(1)所得制限限度額

 収入額の目安

(2)所得上限限度額

収入額の目安

0人

622万円

833.3万円

858万円 1,071万円

1人

660万円

875.6万円

896万円 1,124万円

2人

698万円

917.8万円

934万円 1,162万円

3人

736万円

960万円

972万円 1,200万円

4人

774万円

1,002万円

1,010万円

1,238万円

 5人

812万円

1,040万円

1,048万円 1,276万円
  • 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の場合は、一人につき6万円が上記所得額に加算されます。
  • 年少扶養控除は廃止されましたが、税法上申告されている扶養親族の数によって、所得制限限度額の適用区分が変わります。
  • 扶養親族とは、令和5年6月分~令和6年5月分の手当については、令和4年において申告された税法上の扶養親族をいいます。令和5年に生まれた子は含まれません。

所得額の見方

  1. 所得額とは、令和5年6月分~令和6年5月分の手当については、令和4年中の総所得金額等をいい、次の額が基本となります。
    • 給与所得者…「給与所得控除後の金額」 源泉徴収票に記載されています。
    • 事業所得者…「収入金額から必要経費を差し引いた額」
  2. その他、以下の控除があります。
    • 医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除

支払日

支払日一覧

支払月(内訳)

支払日

10月(6月~9月分)

10日

(10日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、前日)

に口座振込みで支給されます。

2月(10月~1月分)

6月(2月~5月分)

令和5年度の定時支払日は、以下のとおり予定しています。

  • 令和5年10月10日(火曜日)
  • 令和6年2月9日(金曜日)
  • 令和6年6月10日(月曜日)

申請手続きについて

マイナンバー情報連携の運用について

マイナンバー制度の情報連携の運用により、従来提出の必要があった書類(課税証明書・住民票の写し・健康保険証の写し)の添付が省略可能となりました。

ただし、情報連携の対象とならない情報等の確認が必要な場合は、引き続き提出をお願いすることがありますので御了承ください。

認定請求書(新規申請)

出生、転入などにより寝屋川市で新たに児童手当を受給するには、「認定請求書」の提出が必要です。

申請のあった月の翌月分(または出生日・転出予定日の翌日から15日以内の申請であれば、出生日・転出予定日の翌月分)からの支給になりますので、支給事由が発生したらすぐに申請してください。
申請が遅れると、さかのぼって手当を支給することはできませんので、ご注意ください。

  • 郵送で提出される場合は、こどもを守る課に到着した日が申請日となりますので、余裕をもって申請してください。
  • 公務員の方(官公庁にお勤めで職場から児童手当の支給対象となる方)は、勤務先で申請してください。

マイナポータルへ公金受取口座を登録していない場合、公金口座は利用できません。

必要書類

  • 請求者名義の銀行口座(振込希望口座)のわかるもの
    配偶者・児童名義の口座には振込できません。
    • 【振込金融機関に「ゆうちょ銀行」を指定される場合】
      通帳の表紙の次のページに記載されている
      • 店番(四〇八や四一八等の3ケタ)
      • 口座番号(7ケタ)
        が必要となります(他の金融機関から振込む際に指定する番号として記載されています)。キャッシュカードに記載されている「記号」、「番号」のままでは振込ができません。
  • 請求者および配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等) 個人番号の提供の際、請求者のマイナンバーカードや運転免許証等の写真付きの本人確認書類1点、又は健康保険証や年金手帳等の写真なしの身分証明書2点の本人確認書類が必要です。
  • その他の状況により、別途書類が必要な場合があります。
    国家公務員・地方公務員等共済加入の場合のみ請求者の健康保険証の写しが必要です(提出の際には保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒マジックで塗りつぶす等マスキングを施してください。)。

申請書

額改定認定請求書(増額)

既に寝屋川市から児童手当を受給中の方について、出生、施設からの退所などにより支給対象となる児童数が増える場合は、「額改定認定請求書」の提出が必要です。

申請のあった月の翌月分(または出生日等の事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、出生日等の事由発生日の翌月分)からの支給になりますので、増額事由が発生したらすぐに申請してください。
申請が遅れると、さかのぼって手当を支給することはできませんので、ご注意ください。

郵送で提出される場合は、こどもを守る課に到着した日が申請日となりますので、余裕をもって申請してください。

必要書類

  • 請求者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証等)
  • その他の状況により、別途書類が必要な場合があります。

申請書

額改定届(減額)

死亡、施設へ入所、児童を監護しなくなったことなどにより支給対象となる児童数が減る場合は、「額改定届」の提出が必要です。

死亡日や入所日などの事由発生日で減額となります。
申請が遅れ、手当の過払いが生じた場合は、過払い分の手当を返納いただくこととなりますので、減額事由が発生したらすぐに申請してください。

郵送で提出される場合は、こどもを守る課に到着した日が届出日となりますので、余裕をもって申請してください。

必要書類

  • 請求者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証等)
  • その他の状況により、別途書類が必要な場合があります。

申請書

受給事由消滅届

他市町村へ転出した、公務員になった、児童を監護をしなくなったことなどにより、寝屋川市で支給事由が消滅した場合は「消滅届」の提出が必要です。

転出予定日や監護をしなくなった日などの事由発生日で消滅となります。
申請が遅れ、手当の過払いが生じた場合は、過払い分の手当を返納いただくこととなります ので、消滅事由が発生したらすぐに申請してください。

郵送で提出される場合は、こどもを守る課に到着した日が届出日となりますので、余裕をもって申請してください。

必要書類

  • 請求者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証等)
  • その他の状況により、別途書類が必要な場合があります。

申請書

その他届出が必要な内容

氏名変更届

受給者・配偶者・児童の氏名が変わったとき

受給者の氏名が変更となった場合は、あわせて「振込金融機関変更届」の提出が必要となります。

住所変更届

受給者・配偶者・児童の住所が変わったとき

児童と別居となった場合は、あわせて「別居監護申立書」の提出が必要となります。

加入年金変更届

受給者の加入している年金の種類の区分に変更があったとき

配偶者変更届

配偶者を有するに至った、またはいなくなったとき(婚姻や離婚)

必要書類

  • 請求者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証等)
  • その他の状況により、別途書類が必要な場合があります。

申請書

別居監護申立書

児童と別居するとき

必要書類

  • 別居する児童の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等) 個人番号の提供の際、請求者のマイナンバーカードや運転免許証等の写真付きの本人証明書1点、又は健康保険証、年金手帳等の写真なしの身分証明書2点の本人確認書類が必要です。
  • その他の状況により、別途書類が必要な場合があります。

申請書

振込金融機関変更届

振込口座を変更するとき(銀行の統合などで支店名や口座番号が変わったときも届出が必要です。)

  • 受給者名義の口座に限ります。配偶者・児童名義の口座には振込できません。
  • 支払日直前に提出された場合は、変更内容を反映できませんので、必ず支給月の前月(9月・1月・5月)の20日までに提出してください。

マイナポータルへ公金受取口座を登録していない場合、公金口座は利用できません。

必要書類

  • 請求者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証等)
  • 振込を希望する口座番号がわかるもの
    • 【振込金融機関に「ゆうちょ銀行」を指定される場合】
      通帳の表紙の次のページに記載されている
      • 店番(四〇八や四一八等の3ケタ)
      • 口座番号(7ケタ)
        が必要となります(他の金融機関から振込む際に指定する番号として記載されています)。キャッシュカードに記載されている「記号」、「番号」のままでは振込ができません。
  • その他の状況により、別途書類が必要な場合があります。

申請書

その他、申請内容と状況が変わる場合は届出が必要です。

提出する書類の作成について

法律上の権限を有する者でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、法令違反となりますので、御注意ください。

申請受付場所

市立保健福祉センター2階 こどもを守る課

  • 午前9時~午後5時30分 (土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)
  • 寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)

市民サービス部 戸籍・住基担当

  • 月曜日~金曜日:午前8時~午後8時、土曜日:午前8時~午後1時
    平日午前9時~午後5時30分以外の時間帯は預かりとなります。
  • 寝屋川市本町1番1号(市役所本庁1階)

シティ・ステーション

ねやがわシティ・ステーション

  • 午前9時~午後8時 (年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)
    平日午前9時~午後5時30分以外の時間帯は預かりとなります。
  • 寝屋川市早子町16番11-101号(京阪寝屋川市駅南口1階)

香里園シティ・ステーション

  • 月曜日~金曜日:午前8時~午後8時、土曜日:午前8時~午後1時
    平日午前9時~午後5時30分以外の時間帯は預かりとなります。
  • 寝屋川市香里南之町14番9号(彩テラス1階)

西シティ・ステーション

  • 月曜日~金曜日:午前8時~午後8時、土曜日:午前8時~午後1時
    平日午前9時~午後5時30分以外の時間帯は預かりとなります。
  • 寝屋川市池田西町24番5号(市立池の里市民交流センター)

東シティ・ステーション

  • 月曜日~金曜日:午前8時~午後8時、土曜日:午前8時~午後1時
    平日午前9時~午後5時30分以外の時間帯は預かりとなります。
  • 寝屋川市打上宮前町3番1号(寝屋川東ファミリータウン中1番館1階)

萱島シティ・ステーション

  • 月曜日~金曜日:午前8時~午後8時、土曜日:午前8時~午後1時
    平日午前9時~午後5時30分以外の時間帯は預かりとなります。
  • 寝屋川市萱島本町19番1号(京阪萱島駅東改札口前)

堀溝サービス窓口

  • 午前10時~午後5時 (土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)
  • 寝屋川市堀溝3丁目10番20号

ぴったりサービス

マイナンバーカードを使って、オンライン上で申請を送信することができます。

詳しくは、ぴったりサービスをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こどもを守る課(手当担当)
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-812-2210
ファックス:072-839-6767
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年11月09日