出生届後の児童手当の手続き

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里帰り出産のため、出生届を寝屋川市でなく里帰り先の市役所に提出したところ、
戸籍、住民票の届け出受理が完了するのに時間がかかると言われました。

児童手当の手続きは、戸籍や住民票の届け出受理が完了する前でも可能ですか?
手続きに必要な書類も教えてください。

出生届を出されていましたら、受理の完了前でも児童手当のお手続きは可能です。
窓口でお手続きされる場合は、「出生届は○○県で出した」という旨を申し出ていただいて、お手続きしてください。

こどもを守る課、市民サービス部戸籍・住基担当、各シティ・ステーション及び堀溝サービス窓口で受け付けしています。また、郵送でもお手続き可能です。
申請日の翌月分(または出生日から15日以内の申請であれば、出生日の翌月分)から支給または増額開始となりますので、お早めにお手続きください。

新たに児童手当の受給資格が発生する場合

「児童手当・特例給付 認定請求書」を御提出ください。

必要なもの

  • 請求者名義の銀行口座(振込希望口座)のわかるもの
  • 請求者および配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等) 個人番号の提供の際、請求者のマイナンバーカードや運転免許証等の写真付きの本人確認書類1点、又は健康保険証や年金手帳等の写真なしの身分証明書2点の本人確認書類が必要です。

その他の状況により、別途書類が必要な場合があります。

国家公務員・地方公務員等共済加入の場合のみ請求者の健康保険証の写しが必要です(提出の際には保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒マジックで塗りつぶす等マスキングを施してください。)。

既に寝屋川市から児童手当を受給中で、お子様の人数が増える場合

 「児童手当・特例給付 額改定認定請求書」を御提出ください。

必要なもの

  • 請求者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証等)
  • その他の状況により、別途書類が必要な場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

こどもを守る課(手当担当)
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-812-2210
ファックス:072-839-6767
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日