特別児童扶養手当

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特別児童扶養手当を受けることができる方

20歳未満で、政令で規定する障害の状態にある児童を監護している父母または父母に代わって児童を養育している方(養育者)が手当を受給できます。

ただし、次のいずれかに該当する場合は手当を受けることができません。

  • 手当を受けようとする方または児童が国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉施設、障害者福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設、保育所を除く)
  • 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき

手続きに必要なもの

事前に窓口で必要な書類等を確認の上、手続きをしてください。

手当の月額

令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)

特別児童扶養手当1級 児童1人につき月額53,700円

特別児童扶養手当2級 児童1人につき月額35,760円

令和6年度(令和6年4月~)

特別児童扶養手当1級 児童1人につき月額55,350円

特別児童扶養手当2級 児童1人につき月額36,860円

 2023年全国消費者物価指数の物価変動率(対前年比+3.2%)に基づき、手当額が改定されます。

手当の支払期日

手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。

年に3回、4か月分の手当がまとめて支払われます。

手当の支払期日 詳細

支払期

支払日

支払方法

4月期(12月から3月分)

4月11日

請求者の指定した金融機関への口座振込

8月期(4月から7月分)

8月11日

12月期(8月から11月分)

11月11日

支払日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。 

所得額による支給制限

請求者または配偶者及び扶養義務者(請求者の父母兄弟姉妹などで、同居している方)の前年(1月から6月に請求する場合は前々年)の収入から給与所得控除額等を控除した所得額が、次の表の限度額以上となるときは、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当が支給されません。

所得限度額

扶養親族等の数

請求者(父母または養育者)

配偶者及び扶養義務者

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人以上

以下1人増すごとに

380,000円加算

以下1人増すごとに

213,000円加算

所得制限加算額

同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)及び老人扶養親族1人につき100,000円

特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき250,000円

老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族全員が老人扶養親族の場合は1人を除く)

所得制限限度額は変更されることがあります。

所得額の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-8万円-諸控除

※給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合には、給与所得又は公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除

諸控除

控除項目及び控除額は次の表のとおりです。

諸控除 一覧

障害者控除

特別障害者控除

寡婦控除

ひとり親控除

勤労学生控除

270,000円

400,000円

270,000円

350,000円

270,000円

配偶者特別控除、雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除

当該控除額

 

所得状況届

特別児童扶養手当を受けている人は、毎年8月12日から9月11日までに「特別児童扶養手当所得状況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。対象の人には、例年8月上旬から順次お知らせを発送します。(所得状況届の手続きは、配偶者でも可能です。)

また、住所や氏名が変わったり、受給資格がなくなったりした場合、各種届出が必要となります。

有期再認定請求

特別児童扶養手当の認定は、障害の程度等により異なりますが、1年から2年程度の有効期限が設けられています。

有効期限がある場合には、有期再認定請求を受けなければ、有効期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。

額改定請求

特別児童扶養手当を受けている人の監護する児童が増えたときや、対象児童の障害の程度が特別児童扶養手当2級で認定されている場合でその対象児童の障害が重くなったときは、額改定請求の手続きをしてください。

手当額が増額される場合には、額改定請求日の属する月の翌月から手当額が改定されます。手続きが遅れないようご注意ください。

額改定届

特別児童扶養手当を受けている人の監護する児童が減ったときや、対象児童の障害の程度が特別児童扶養手当1級で認定されている場合でその対象児童の障害が軽くなったときは、額改定届の手続きをしてください。

手当額が減額される場合には、その事由が発生した日の翌月分から手当額が改定されます。

資格喪失届

次の場合は受給資格がなくなります。すみやかに資格喪失届(受給者死亡の場合も同一様式)を提出してください。

  1. 対象児童を監護(養育)しなくなったとき。
  2. 対象児童が児童福祉施設、障害者支援施設等に入所したとき。(入所日の前日が資格喪失日となります)。施設を退所した場合は、退所した日の翌日以降、手当の請求をすることができます。
  3. 受給者または対象児童が死亡したとき。
  4. 受給者または対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき。
  5. 対象児童が障害を支給事由とする年金を受給できるようになったとき。
  • 資格喪失届を提出せず、手当を受給し続けると、資格喪失日の属する月の翌月以降の手当額の全額を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
  • 上記の届出によるものの他、有期再認定請求の際に提出された診断書により、対象児童の障害の程度が、法令に定める障害の程度に該当しなくなったと判断されたときは、受給資格がなくなります。

「眼の障害」の認定基準が一部改正されました

「眼の障害」の認定基準の一部が改正され、良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう、「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更されます。

・新しい認定基準による請求は、令和4年4月以降に行えます。

・詳細はリーフレットを確認してください。

リーフレット(PDFファイル:529.8KB)

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

こどもを守る課(手当担当)
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-812-2210
ファックス:072-839-6767
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年03月01日