12月市議会定例会意見書(2件)

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意見書(2件)

中小企業への支援策の拡充を求める意見書

 内閣府が発表した今年7~9月期のGDP成長率(季節調整済前期比)は、実質0.3%(年率1.1%)、名目0.3%(年率1.0%)と実質・名目ともに4四半期連続のプラス成長となった。4~6月期に比べると一服感があるが、これは公共投資の伸び率が下がったためで、全体の景気状況としては上向きといえる。実体経済の現状を示す多くの指標が改善しているが、更なる景況感の向上や、賃上げ要請が高まっている。

 税制改正大綱の中で「所得拡大促進税制」の要件緩和方針が決定したが、更なる支援策として、最低賃金の引上げに取り組む企業への助成金である「業務改善助成金」や「業種別中小企業団体助成金」の拡充を図ることや、具体的な支援策の拡充を求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成25年12月17日

寝屋川市議会

提出先

内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、総務大臣

手話言語法の制定を求める意見書

 平成18年12月の国連総会において採択された「障害者権利条約」及び平成20年発効の同条約第2条には「言語とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。」と定義され、手話が言語として国際的に認知された。

 また、国内でも平成23年8月に障害者基本法が成立し、日本でも法的に手話が「言語」として認められた。同法第3条には「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められ、第22条には、国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務付けていることから、手話が日本語と対等な言語であることを示し、日常生活、職場、教育の場で手話を使った情報の提供やコミュニケーションが保障され、社会に自由に参加できるに必要な施策を講じなければならない旨規定されている。

 さらには、障害者基本法の精神にのっとり、平成25年6月の国会で成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の考え方からも、全ての障害者が支障なく日常生活を送ることができるよう、社会的基盤の整備と社会進出の向上を図ることが求められている。

よって、下記の内容を盛り込んだ「手話言語法」を早期に制定するよう強く要望する。

  1. 聴覚障害者の家族や身近な人たちに、手話に関する十分な情報提供と手話言語を習得するための教育環境の整備を進めること。
  2. 手話言語の普及のため、全ての人が容易に接することができる環境づくりを進めること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成25年12月17日

寝屋川市議会

提出先

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、総務大臣

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更新日:2021年07月01日