政務活動費

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政務活動費の目的

政務活動費は、「市政の課題及び市民の意思を把握し市政に反映させる活動」、その他「市民福祉の増進を図るための活動」に要する経費の一部として交付されます。

交付額

議員1人当たり  月額4万5000円(平成27年4月分から2万5000円減額しました。)

政務活動費の使途

政務活動費を充てることができる範囲

  • 研究研修に係る経費: 研究会・研修会の開催、他の団体等の開催する研究会・研修会への参加、調査委託に要する経費
  • 調査に係る経費:先進地調査、現地調査に要する経費
  • 資料に係る経費:資料の作成、図書・資料等の購入に要する経費
  • 広報・広聴に係る経費:政務活動や市の政策についての市民への報告、PR及び市民からの市政や政務活動に対する要望、意見の聴取、市民相談等に要する経費
  • 人件費等に係る経費:職員等を雇用する経費
  • 事務所に係る経費:事務所の設置・管理、事務用品等の購入等に要する経費
  • 要請・陳情活動に係る経費:要請・陳情活動に要する経費
  • 会議に係る経費:各種会議の実施、各種会議への参加に要する経費
  • 収支報告書等の提出:議員・会派は、毎年4月30日までに前年度の収支報告書及び領収書等を、議長に提出することとなっています。
  • 収支報告書等の閲覧等:市内に住所または事務所・事業所を有する者は、議長に対し収支報告書及び領収書等の閲覧を請求することができます。

関連規定

 寝屋川市議会政務活動費の交付に関する条例及び条例施行規則は下記よりダウンロードできます。

寝屋川市議会政務活動費使途基準細則及び事務処理要領は下記よりダウンロードできます。

政務活動費収支報告書等の公開

寝屋川市議会では、平成27年5月交付分から政務活動費収支報告書をインターネットで公開しています。また、収支報告書および領収書等を含む全ての書類の写しについては、市民情報コーナー(市役所本館1階)に配架しています。