議員提案による政策条例

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 寝屋川市議会では初の議員提案による政策条例として、空き家等の適正な管理や老朽危険建築物等の対策を進めるため、「寝屋川市空き家等の適正管理等及び老朽危険建築物等に係る対策の推進に関する条例」を平成28年12月市議会定例会で提案し、全会一致で可決しました。(施行は、平成29年4月1日)

 寝屋川市空き家等の適正管理等及び老朽危険建築物等に係る対策の推進に関する条例(PDFファイル:202.9KB)

寝屋川市空き家等の適正管理等及び老朽危険建築物等に係る対策の推進に関する条例

制定の目的

 適正な管理が行われていない空き家等その他の建築物等が防災、防犯、衛生、景観等の市民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、空家等対策の推進に関する特別措置法とあいまって、空き家等の適正管理及び老朽危険建築物等に係る対策を推進することにより、市民の生命、身体又は財産の保護及び生活環境の保全を図るとともに、地域の活性化に寄与することを目的として、条例を制定しました。

条例の特徴

 法律で定める「特定空き家」に至る可能性のある空き家を「準特定空き家」と位置付けたことや、老朽化による危険な建築物も対象としていることなど、法律よりも踏み込んだ内容としています。

制定までの経緯

 条例の検討に当たっては、議員有志の勉強会から始まり、平成28年8月には各会派の代表者で構成するプロジェクトチームの結成に至り、メンバー間で議論を重ね、条例の素案を作成しました。
 その後、関係団体への説明会や、条例の素案に対するパブリックコメントを実施し、全員協議会にて議員間の質疑を通し理解を深めた上で、平成28年12月市議会定例会に条例案を上程、可決しました。

空き家等に係る条例案検討プロジェクトチーム

メンバー:廣岡 芳樹、池添 義春、前川 奈緒、坂光 勇哉、板東 敬治

パブリック・コメントの実施

  • 募集期間:平成28年10月3日~平成28年11月2日
  • 公表期間:平成28年11月30日~平成29年11月29日
  • 提出された意見数:64件(1人)

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更新日:2021年07月01日