【終了しました】水道料金の基本料金を2か月分全額免除します(令和6年2月~令和6年3月検針分)

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本事業は令和6年3月検針分をもちまして終了いたしました。

物価等の高騰が続く中、市民及び市内事業者の皆さまの負担を軽減するため、水道料金のうち基本料金の全額を2か月分免除します。

免除内容

水道料金の2か月分の基本料金を免除します。

用途

1か月あたりの免除金額(税込)

2か月の免除総額(税込)

一般用

1,060円

2,120円

特定施設用

8,250円

16,500円

公衆浴場用

28,851円

57,702円

臨時用

519円

1,038円

家事共用

1,245円

2,490円

※国などの公的機関が水道使用者となっている施設は対象外です。

※この免除についての申請は不要です。

対象期間

  • 偶数月検針の場合は令和6年2月検針分(12月・1月の基本料金)
  • 奇数月検針の場合は令和6年3月検針分(1月・2月の基本料金)
  • 毎月検針の場合は令和6年2月・3月検針分(1月・2月の基本料金)

集合住宅(マンション・アパートなど)を管理されている皆様へ

水道料金基本料金の免除は、長引く物価等の高騰に直面する市民や事業者の皆様を支援することを目的としています。

本市と給水契約があるオーナー様・管理会社様等におかれましては、何卒、この趣旨をご理解いただき、水道料金に相当する金額を入居者様に請求されている場合には、その金額から、この免除により減額される分を差し引いていただくなど、入居者様にも“水道料金基本料金の免除”による支援の効果が行き届くよう、ご協力をよろしくお願いいたします。

水道料金の基本料金免除に関するQ&A

質問.下水道使用料は免除になりますか。

回答. 免除の対象になりません。

質問. マンションなど管理会社に水道料金を支払っている場合はどうなりますか。

回答. マンションなど建物全体の水道メーターのみを検針し、上下水道局が管理会社などに請求している場合は、建物全体の基本料金が対象となりますので、支払先である管理会社などにお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

経営総務課(収納・給排水担当)
〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局1階)
電話:072-824-1177
ファックス:072-825-2020
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更新日:2023年12月20日